政府は8月5日の閣議で、令和9年4月から2年間、軽減税率の対象となっている飲食料品の消費税率を、現行の8%から1%へ引き下げることを含む基本方針を決定しました。

今後、9月に消費税減税に係る大綱を決定し、秋の臨時国会に関連法案を提出する方向で検討が進められています。

「飲食料品の税率が下がる」と聞くと、飲食店にとっても仕入れコストが下がり、利益が増えるように感じられるかもしれません。

しかし、飲食店の場合、話はそれほど単純ではありません。

食材の仕入れには軽減税率が適用される一方で、外食、つまり店内飲食の売上には標準税率10%が適用されます。

そのため、仕入れに係る消費税率が下がっても、それがそのまま飲食店の利益増加になるとは限りません。

今回は、飲食料品の消費税率1%への引き下げ方針について、飲食店が確認しておきたいポイントを整理します。

※本記事は2026年8月時点の報道・政府方針をもとに作成しています。基本方針は閣議決定されていますが、税率変更そのものには今後の税制改正大綱の決定や法案の国会審議・成立が必要であり、内容は変更される可能性があります。


1. 何が決まっていて、何がこれからなのか

令和9年4月1日から2年間、軽減税率の対象となっている飲食料品について、消費税率を現行の8%から1%へ引き下げることが、8月5日の閣議で決定された基本方針に含まれています。

この措置は、令和11年度から本格導入される予定の「所得に連動したきめ細かな給付」が整うまでの、時限的な「つなぎ」措置と位置付けられています。

また、令和9年6月以降、この給付の先行導入も予定されており、税率引き下げと給付を組み合わせることで、飲食料品に係る消費税負担の軽減を図るものとされています。

ただし、具体的な条文や実施細目は、9月の税制改正大綱決定、秋の臨時国会での関連法案の審議・成立を経て確定していく見込みです。

現時点では、まだ「方針」の段階であることに留意が必要です。


2. 飲食店にとってのポイント

飲食店で注意したいのは、仕入れと売上で適用される税率が異なる点です。

食材の仕入れには軽減税率が適用されるため、今回の方針どおりであれば、対象品目の仕入れに係る消費税率は8%から1%へ下がることになります。

一方で、外食、つまり店内飲食の売上については、軽減税率の対象ではなく、標準税率10%が適用されたままです。

ここを見落とすと、「仕入れの消費税が下がるなら、その分だけメニュー価格を下げられるのではないか」と考えてしまいがちです。

しかし、仕入れに係る消費税が下がるということは、消費税の計算上、控除できる仕入税額、つまり仕入税額控除も同時に小さくなるということです。

つまり、仕入れ時に支払う税込金額そのものは下がっても、その分だけ納付する消費税額が増える形になるため、単純に利益が増えるわけではありません。


3. 簡単な数字例

以下は、仕組みをイメージしやすくするため、他の経費や簡易課税制度等は考慮せず、仕入れと売上に係る消費税の関係だけを単純化した説明例です。

実際の税額計算とは条件によって異なります。

税抜1,000円の食材を仕入れ、税抜2,000円のメニューとして店内飲食で提供する場合を考えます。

現行の軽減税率8%の場合

項目金額仕入れ時に支払う消費税80円仕入税込額1,080円売上時に預かる消費税200円売上税込額2,200円差し引きの納税額120円手元に残る金額1,000円

この場合、手元に残る金額は次のとおりです。

2,200円 - 1,080円 - 120円 = 1,000円

軽減税率1%、売値据え置きの場合

項目金額仕入れ時に支払う消費税10円仕入税込額1,010円売上時に預かる消費税200円売上税込額2,200円差し引きの納税額190円手元に残る金額1,000円

この場合、手元に残る金額は次のとおりです。

2,200円 - 1,010円 - 190円 = 1,000円

仕入れ時の支払額は70円下がりますが、差し引きの納税額は70円増えます。

そのため、売値を据え置いた場合、仕入れ税率の引き下げだけで利益が増えるわけではないことが分かります。


4. 値下げ判断には注意が必要

「仕入れの税込金額が下がったから」という理由だけでメニュー価格を下げると、納税額の増加分を考慮できず、結果として利益を圧迫する可能性があります。

価格を据え置く場合も、値下げを検討する場合も、仕入れ価格だけでなく消費税の納税額まで含めて、事前に数字を確認しておくことが重要です。


5. お客様への案内も早めに準備しておくと安心です

スーパーなど小売店で販売される飲食料品については、消費者から見て「税率が下がるなら価格も下がるのではないか」と受け止められやすい面があります。

一方で、飲食店の店内飲食は標準税率10%が適用されたままであり、また仕入税額控除の減少により、仕入れ税率の引き下げがそのまま飲食店の利益になるとも限りません。

そのため、「なぜ外食の価格は下がらないのか」といった疑問をお客様が持たれる可能性があります。

令和9年4月を迎える前に、次のような点を整理し、案内を準備しておくとよいでしょう。

  • 店内飲食は軽減税率の対象ではなく、標準税率10%が適用されること

  • 食材の仕入れに係る消費税が下がっても、仕入税額控除も減るため、利益がそのまま増えるわけではないこと

  • 価格を据え置く場合、あるいは見直す場合には、その理由を分かりやすく伝えること

制度が始まってから慌てて説明するよりも、事前に考え方を整理しておくほうが、不要な誤解を防ぎやすくなります。


6. 実務面で確認しておきたいこと

飲食料品の消費税率引き下げに伴い、価格戦略以外にも、次のような実務上の論点が検討されています。

  • レジ・POSシステムの税率設定変更(1%対応)

  • 総額表示義務への対応(税率変更に即座に対応できない事情がある場合の特例が検討されています)

  • 簡易課税制度を選択している場合の「2年縛り」や、本則課税への変更届出の提出期限に関する経過措置

  • おせち料理など予約販売・通信販売を行っている場合の経過措置(指定日の3か月前までに契約したものは引き下げ前の8%を適用する、という案が検討されています)

  • 消費税率引き下げに伴い中間申告の税額が過大となる事業者への対応

  • 農林水産業者や外食産業への支援策の検討

  • 消費税率の変更に柔軟に対応できるシステムの普及促進

これらは今後、与党の税制調査会等でさらに詳細が詰められる見込みです。

特に年末年始の予約商品や通信販売を扱う店舗ほど、影響が早い時期から生じ得るため、早めに情報を確認し、対応スケジュールを立てておくことが大切です。


まとめ

令和9年4月から2年間、軽減税率の対象となっている飲食料品について、消費税率を現行の8%から1%へ引き下げる基本方針が閣議決定されています。

ただし、税率変更そのものは、今後の税制改正大綱や関連法案の成立が前提です。

飲食店では、食材の仕入れに係る消費税率が下がる一方、店内飲食の売上には標準税率10%が適用されたままです。

仕入れ時の税込支払額が下がっても、仕入税額控除も減るため、それがそのまま利益の増加になるとは限りません。

値下げを検討する場合は、仕入れ価格だけでなく、消費税の納税額まで含めて確認することが大切です。

また、お客様から「なぜ外食の価格は下がらないのか」と受け止められる可能性もあります。

制度開始前から、価格方針やお客様への説明を整理しておくとよいでしょう。

レジ設定、総額表示、簡易課税の届出期限、予約販売の経過措置など、実務面の準備も並行して進める必要があります。

制度の詳細は、今後の議論や法案の内容により変更される可能性があります。

※個別の税務相談は、HIDAKI-KAIKEIまでお気軽にお問い合わせください。