少額の減価償却資産の判定単位 ― 「まとめ買い」でも損金にできるか 税のお役立ち情報

 

社屋の新築や什器の一新など、まとまった数の備品を購入する機会は少なくありません。「1点あたりは安いのに、まとめて買うと総額が大きくなってしまう」というとき、それぞれの資産を経費として一括で計上できるのかどうかは、経営者にとって見過ごせない論点です。今回は、少額の減価償却資産の判定単位について、実務上の考え方を整理します。

1. 記事のポイント

少額の減価償却資産(取得価額10万円未満)に該当するかどうかは、購入した総額ではなく、「通常1単位として取引される単位」ごとの金額で判定します。まとめ買いをしても、通常1単位として取引される単位ごとの取得価額が10万円未満であれば、その事業年度の損金として一時に計上することができます。

2. 対象となる方

  • 新社屋の新築や新規開業などに伴い、机・ロッカー・収納棚・会議用テーブル・椅子など、什器備品をまとめて購入する法人・個人事業主
  • 老朽化した設備や什器を一斉に買い換える予定がある事業者
  • 経理担当者として、少額資産の損金算入の可否を判断する必要がある方

3. 詳細解説

法人が取得し事業の用に供した減価償却資産のうち、取得価額が10万円未満のものは、事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をすることで、その全額を損金に算入できます。

ポイントは、この「10万円未満」の判定を何を基準に行うかです。判定は、機械・装置であれば1台または1基ごと、工具・器具及び備品であれば1個・1組又は1そろいごとという、通常の取引単位で行うこととされています。総額がいくら大きくても、この単位ごとの金額が基準となります。

参考資料に示された具体例は次のとおりです。

事例購入内容判定単位の考え方結果
倉庫用収納棚単価8,000円+組立費500円の棚300台(総額255万円)。金具で連結設置しているが取り外し容易で建物に固定なし1台を1単位として判定1台8,500円のため、全額を一時の損金にできる
会議用テーブル・椅子テーブル単価35,000円100台、椅子単価3,500円320脚(総額462万円)。テーブル1台につき椅子3脚を想定だが、別々に使うこともあるテーブル1台、椅子1脚をそれぞれ1単位として判定いずれも単価が10万円未満のため、全額を一時の損金にできる
応接セット等(新社屋の什器一式、総額250万円)応接セット、事務机、ロッカー等応接セットは「セット全体の価格」、事務机・ロッカー等は「1個ごとの価格」で判定判定単位ごとに10万円未満かどうかで個別に可否が決まる

なお、テーブルと椅子のように、複数の資産を組み合わせて使う場合でも、それぞれが独立して単体でも使用できるのであれば、単体ごとに判定します。一方、応接セットのように、常にテーブルと椅子(4脚)が1そろいとして扱われるものは、そのセット全体の合計金額で判定することになります。

また、この少額資産の特例は、老朽化した資産の買い換えの場合に限られるものではなく、社屋の新築や新規開業のような、全く新規の取得の場合にも適用できます。

4. 実務上の留意点

  • 「購入総額」ではなく「通常1単位として取引される単位ごとの金額」で判定するという基本を、購入計画の段階から意識しておくことが重要です。
  • 什器を組み合わせて使う場合は、「単体でも使えるか」「常に一体で1そろいとして扱われるか」によって判定単位が変わるため、購入前に構成や使用実態を確認しておくと安心です。
  • 判定に迷うケースでは、組立費など取得価額に含める金額も含めて、見積書や請求書の内訳を整理しておくことをおすすめします。