【民泊と税】民泊収入は雑所得と国税庁、そして消費税の取扱いについて 税のお役立ち情報

2017年分所得税等の確定申告がいよいよ2月16日から始まります。

大部分の給与所得者は、年末調整によって源泉徴収された所得税の清算されるので確定申告の必要はないですが、その給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得を得ている場合には、確定申告が必要となるので注意が必要です。

 

国税庁はこのほど、民泊収入は雑所得に該当するとして注意を喚起しています。

個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させるいわゆる「民泊」は、一般的に、利用者の安全管理や衛生管理、また、一定程度の観光サービスの提供等を伴うものなので、単なる不動産賃貸とは異なり、その所得は、不動産所得ではなく、雑所得に該当するとしています。

これは、「民泊条例」等に基づき民泊を実施している個人も少なくないことから、確定申告期前に所得区分を示し、注意を促したものでしょう。

該当ページはこちらなので、興味のある方はどうぞ。

 

では、消費税の取り扱いがどうなるか、と気になる人もいるのではないでしょうか?

「住宅の貸付け」は消費税は非課税となりますが、民泊サービスによって得られる宿泊料は、「住宅の貸付け」には該当せず、課税売上に該当すると考えられます。

一般的な有償の民泊サービスは、旅館業法第2条第1項に規定する簡易宿所であるとされていますので、消費税課税事業者の場合には、消費税の税額計算に含める必要があります。

ただ、基準期間(その年の2年前)の課税売上が1,000円を超えていない等の消費税の課税事業者にならない人は、消費税の納税義務は免除されているので、その心配はしなくても大丈夫です。

 

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