【民泊と税】民泊と住宅ローン控除の関係について      税のお役立ち情報

自宅の空き室などに有料で宿泊させる「民泊」が広がってきております。

空き資産を有効利用してお金を稼ぐことができるため、貸手側の個人にもメリットがある仕組みですが、所得の申告や住宅ローン控除との関係については注意が必要です。

住宅ローン控除の適用を受けている場合には、民泊によって控除を受けられなくなる可能性があります。

住宅ローン控除の適用を受けるには、個人がその居住の用に供する一定の家屋を取得し、原則として制度の適用を受ける各年の12月31日まで引き続きその居住の用に供していることが要件になります。すると、例えば、旅行で自宅を空けるため、自宅全体を貸し出す場合などでは、同要件を満たさなくなるケースもある可能性も出てきます。

この点、1週間自宅を貸した程度で住宅ローン控除の適用が受けられなくなることはないとのことです。しかし、自宅全体を貸し出す期間がより長期に、また、回数が増えていった場合には、「引き続きその居住の用に供している」といえなくなり、控除が受けられなくなることもあるため注意が必要となります。

 

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