【民泊と税】民泊と個人事業税の関係について      税のお役立ち情報

現在、民泊を行うには旅館業法の許可,又は条例の認定を受ける必要がありますが、その許可等を受けず“違法に”営業している者もいるとされています。

地方税の個人事業税においては、許可等の種類やその有無に関わらず、運営規模等によっては課税されることになるようです。

個人事業税は、個人が営む事業のうち地方税法等で定められた70の“法定事業”に課税されます。所得税の確定申告による事業所得や不動産所得の金額を基に納付額が通知されるしくみです。

ですので、『事業に当たるものか』、『その事業が法定事業に該当するか』、が課税上のポイントとなります。

例えば、民泊で得た所得は所得税法上、運営形態等により“事業所得”、“雑所得”、“不動産所得”に当たることが考えられます。

 

個人事業税は事業所得や不動産所得が対象となるため、民泊の所得が雑所得の場合、“事業”に当たらず個人事業税は課税されません。事業所得の場合、宿泊施設の提供として法定事業の“旅館業”に当たり、課税対象となります。不動産所得では、法定事業の“不動産貸付業”として課税対象となります。

このように基本的には、所得税の申告所得の区分に沿って個人事業税の事業規模や業種目も判定されるようです。しかし、例えば雑所得で申告しても、申告書の内容や調査結果等から、実態が事業規模とわかれば事業として課税対象になることが考えられますので注意が必要です。

また、事業内容が民泊とわかれば、不動産所得として申告していても不動産貸付事業ではなく、旅館業として扱われる模様です。旅館業と不動産貸付業はいずれも、法定事業の第一種事業として税率5%に変わりはないですが、不動産貸付業では貸付けの部屋数が10室以上であるなど、原則一定規模以上の場合に課税されるという点で異なります。

もっとも,個人事業税には年間290万円の所得控除があるため,これを超える規模でなければ法定事業でも課税はされません。

 

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