【事業承継と税】事業承継税制の拡充に伴い承継円滑化法の省令が改正 税のお役立ち情報

 

2018年度税制改正において事業承継税制の抜本的拡充が盛り込まれたことに伴い、経営承継円滑化法の施行規則が改正されました。

非上場株式の贈与税・相続税の納税猶予制度である事業承継税制の抜本的拡充は、2018度改正法案に、

(1)贈与等により取得した全株式に対応する贈与税等の全額を納税猶予、

(2)後継者は3人まで認める、

(3)5年間で8割という雇用確保要件を満たさない場合でも納税猶予の期限を確定しない

等の措置を盛り込んでいます。

 

事業承継税制の適用を受けるための認定・確認の具体的な手続きは、経営承継円滑化法の施行規則で規定されています。この施行規則が税制改正に合わせて改正されます。

なお、(3)の「雇用確保要件を満たさない場合でも納税猶予の期限を確定しない」措置では、その理由を記載した書類(認定経営革新等支援機関の意見が記載されているものに限る)を都道府県に提出しなければならず、その理由が経営状況の悪化である場合又は正当なものと認められない場合には、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて、その内容を書類に記載しなければならないことを規定しています。

 

事業承継税制の特例制度は2018年1月1日以後の贈与等が対象となります。

 

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