政府が税制優遇の対象となる中小企業の基準を見直す検討に入る、との報道が平成27年6月18日にされました。
現時点では、軽減税率などの中小企業の税制優遇が受けられる法人は、普通法人(資本金の額等が5億円以上である法人等との間にその法人等による完全支配関係があるもの等を除く)のうち資本金の額等が1億円以下である法人などとなっています。現在の税制では、大きな売上や利益を上げる企業が資本金を1億円に抑えて優遇を受けるケースがあることが問題視されたことが、今回の見直しにつながりました。
報道によりますと、資本金に比べて操作しにくい売上高や所得を新たな指標にする案などが出ているようです。経済界などとの議論を今後本格化し、早ければ2017年度にも基準が変えられます。
参考までに、諸外国の中小企業関連の税制は下記のようになっています。(参照元:JETROホームページ)
米国 | 連邦法人税は、大企業と中小企業を分けず、企業収入に応じて、15~39%の8段階が適用されます。 |
英国 | 課税所得が一定額未満の企業に対しては、標準税率ではなく20%の軽減税率が適用されます。(ただし、標準税率も2015年4月1日以降は20%まで引き下げられます) |
フランス | 総売上高が一定額を下回る企業を中小企業と位置づけて基本税率ではなく軽減税率が適用されます。 |
当該報道の詳細については、原文記事をご参照ください。
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS16H5O_W5A610C1MM8000/
肥田木公認会計士・税理士事務所
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