平成30年度の償却資産の申告期限も迫ってきてきました。
そこで、新しい情報ではないですが、あらため平成29年4月以降に取得した全量売電する目的の太陽光発電設備の優遇税制の状況について、固定資産税の軽減措置の取扱いも含めて、駆け込みでまとめてみました。
興味がある方は、参考にしていただければと思います。
平成29年3月31日以前取得したものしか適用できないため、適用不可。
全量売電の場合には電気業の用に供する設備になり、電気業用のものについては中小企業経営強化税制の指定事業にはならないため、適用不可。
(固定資産税の特例については対象になる可能性は残しているが、現実的には経営力向上に具体的に結び付いた申請をしなくてはいけないので、ハードルは高い)
これも電気業用のものは対象外となるので、適用不可。
これも電気業を対象としていないので、適用不可。
固定価格買取制度の認定を受けたものは除かれるので、適用不可。
まとめますと、平成29年4月以降に取得した全量売電する目的の太陽光発電設備の優遇税制はほぼない、と思った方がいいと考えています。
エネルギー買い取り価格は今後も下落していきますし、これから太陽光発電の導入を検討する企業は本当に少ない状況となっています。
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