仮想通貨元年といわれた2017年は、個人のみならず法人が仮想通貨を保有するケースも急増しました。
実務では、期末時点で保有する仮想通貨について、売買目的有価証券などと同様に税務上時価評価損益を認識する必要があるのか疑問をを持たれてることもあるかもしれませんが、現行の法人税法上,期末時点で時価評価はしないことを確認したと「税務通信」で示されましたので、結論のみ紹介します。
法人税法では、短期売買商品や売買目的有価証券などの資産について、期末時点で時価評価し評価損益を認識するとしています。時価評価が要される資産は、法令上で限定列挙されており仮想通貨はこれに当たりません。したがって、価格の変動等を利用して利益を得るなど投機目的で仮想通貨を保有している場合であっても,税務上は期末に時価評価せず含み損益も認識しません。
この点,仮想通貨に係る会計基準に則り、期末に市場価格に基づく価額をもって仮想通貨の貸借対照表価額とし帳簿価額との差額を当期の損益として計上した場合には、法人税の所得計算上、評価損益について申告調整で自己否認をすることになります。
noteにて、本記事に対するアップグレード解説記事を書いています。
実はこの本記事を書いた時(2018年2月18日)から取扱いが大きく変わっているため、是非ともnoteの記事も一読いただきたい。
会社で仮想通貨(暗号資産)を取得した場合の会計処理と税務上の取扱い
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
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