【節税情報】外れ馬券の購入費用を必要経費にできる場合とは? 税のお役立ち情報

 

国税庁は、競馬の馬券の払戻金の課税についての税務上の見解を公表しました。

これは、競馬の払戻金の課税を巡って争われた東京高裁判決や最高裁判決を受けたものです。

これらの裁判では、競馬の馬券の払戻金が『一時所得』『雑所得』のいずれに該当するか、外れ馬券の購入費用が必要経費として控除できるか、が争われていました。

最高裁と東京高裁の判決を受けた国税庁は、競馬の馬券の払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分される、との見解を示しました。具体的には、購入方法には馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンがあると指摘しています。

これらに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券のその購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を選別して購入し続けてきたこと客観的に明らかな場合』は、雑所得に該当し外れ馬券の購入費用が必要経費として控除できるとの考えを示しました。


ただし、上記に該当しない「いわゆる一般の競馬愛好家」については、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できない、と注意を呼びかけています。つまり、雑所得として取扱われるのは、超特殊なレアケースとされています。
 

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