(裁決例)取引先から元代表者への支払い,法人の収益とは認められなかった事例 税のお役立ち情報

平成29年3月10日裁決

<争点>

請求人は、取引先との売買取引により得た収入を故意に計上しなかったことなどを理由に、原処分庁から法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分を受けた。

これに対し請求人は当該取引に基づく収益は請求人に帰属するものではないなどと主張して、上記の処分を含む原処分の全部の取消しを求めた事案。

事例の概要

□請求人(元代表者Jが全額出資して設立された同族会社)は、L社から工場の解体撤去工事における解体作業を請け負い、解体現場で発生する金属スクラップ等を買い受ける旨の売買契約を結んだ。

□請求人はその後、L社から買い取った金属スクラップ等をM社に売り渡す旨の売買契約を結び、M社は売買単価に基づき、請求人に代金を支払った。

□その後、M社に売り渡された金属スクラップ等の中に希少金属が含まれていたことを理由に、請求人ではなく元代表者Jが、M社における請求人の担当であったNに対して相応の金額の支払を求めた。これを受け、担当Nは自らが経営するP社を振込名義人として、既払金を差し引いた上、元代表者Jに振込送金によって支払った。P社が発行した支払明細書の宛先は請求人となっている一方で、P社の総勘定元帳では,元代表者Jに対する支払として経理されていた。

審判所の判断

☑元代表者Jは、売却及び本件金員の支払がされた当時、請求人の役員や従業員、又は株主でもなく、請求人とは別の個人事業を営んでいた。

☑元代表者Jは、本件売買契約や、その大本の本件工事における解体作業に関し、あくまで仲介人として関与したにとどまる。

☑本件金員はP社を振込名義人として、請求人を経ることなく元代表者Jに直接支払われていた

☑P社の帳簿上も元代表者Jに対する支払として経理処理されていることが認められる。

以上より、本件金員は請求人に帰属する収益とは認められないため、本件法人税更正処分のうち,本件金員の計上漏れに基因する税額に係る部分は、違法である。

詳細については、国税不服審判所HPをご参照ください。

http://www.kfs.go.jp/service/JP/106/03/index.html

 

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