【カフェ・レストラン向け】確定申告のポイント【会計士が解説】 税のお役立ち情報

 

最近は、都城で飲食店を探していると、おしゃれなカフェやレストランが増えてきたと常々感動しています。

私としては、休日におしゃれなカフェで過ごすひと時は最高に贅沢な余暇の過ごし方なので、都城におしゃれなカフェやレストランが増えると本当に嬉しいです。

そこで今回は個人的な趣味も絡んでますが、おしゃれなカフェやレストランを応援したいという気持ちも込めて、カフェ・レストランといった飲食業のかた向けの確定申告のポイントを解説していこうと思います。

 

現金管理関係

このような業種ですと、日々、現金売上がありますので現金管理が必須になります。

現金商売されている業種は、通知なく税務調査が行われることがあり、まず最初に現金を調査されます。

この時、現金有り高と現金出納帳残高が一致すれば問題ありませんが、一致しないとその原因を徹底的に追及されます。現金出納帳の信ぴょう性が疑われ、売上金額を故意に減少させているように思われてしまいますので現金管理は日々、正確に行わなければいけません。
 

売上関係

カフェやレストランにおける飲料、食事の提供による収益の額については、提供した日が売上計上日になりますので、もし掛け売りがあっても、提供日に売上を計上する必要があります。

なお、もし税務調査がある場合、飲食業は現金商売であるため売上除外が簡単なことから、売上除外が無いかは徹底的に見られます。

そのため、どうつっこまれても大丈夫なように、

・お客様に渡す「伝票」

・レジスターの「ロールペーパー」

・毎日の売上を記録した「売上日計表」

「現金出納帳」

「元帳」

は終始一致することを確認しておいてください。

 

カード売上げ

キャッシュレス化が叫ばれる昨今では、少額な支払でもカードを使用するお客様も多いのではないでしょうか?

カード売上げの入金は半月遅れとなるため、決算時には振込通知書で売上日時を確認して、今年の売上の計上漏れとならないように気を付けてください。
 

コーヒーチケットがある場合

自身で、コーヒーチケットの販売を行っている場合には、そのコーヒーチケットを販売した日が売上の計上日になります。

ただ、税務署にあらかじめ届け出をしておけば、コーヒーチケットを販売した日ではなく、商品(コーヒー)と引き換えをした日を売上日とする方法も認められています。

その際、発行した年度の翌日から3年を経過した日(3年経過前に有効期限が切れる場合は、その有効期限の翌日)にもまだ未引換えのコーヒーチケットがある時は、未引換え分はその年度に売上計上することになります。

 

スタッフへの、まかないの支給

飲食業においては、スタッフに対して飲食物を支給することが多いです。

その場合には、次に掲げる『まかないのために使った金額』が、スタッフに対する給与に加算されて、源泉徴収の対象になります。

①自社で調理し支給する場合…その飲食物の材料等の直接費用相当額

②他所から購入して支給する飲食物…その飲食物の購入価額相当額

ただし、上記①、②の金額の合計金額の50%以上をスタッフから実際に徴収し、かつ、店側の負担額が3,500円を超えなければ、給与に加算しなくても大丈夫です。

 

自家消費

商品を家事のために消費した場合には、その商品の通常の売値、または、仕入金額、あるいは、売値の7割を収入に計上しなくてはいけません。

カフェやレストランでは、食料品の売値を計算することは難しいので、仕入金額を計算して、収入金額に算入することが多いです。そのため、自身で消費した金額を定期的に算定しておく必要があります。

 

最後に

 

 

カフェ・レストランの確定申告のポイントは、いかがだったでしょうか?

もし、この記事を読んでなお、確定申告に当たり不安なことがありましたら、当事務所にご相談ください。

肥田木会計事務所は、宮崎県都城市でカフェ・レストランを全力サポートさせていただいている会計事務所で、地域で開業している方々に高い評価をいただいております。

初回相談料は無料のスタンスですので、ちょっと相談したいことがありましたら、気軽に相談していただいて大丈夫です。

雑談程度の相談でも全然かまいません(笑)。

また、「確定申告手続の流れ」も、順を追って解説するページも作成していますので、自身で確定申告をする予定の方は、よければこちらもご参考ください。

確定申告と納税の手順の流れ【個人事業主向け】

 

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