確定申告の手続きを基本的にご自分でされている個人事業主様や、開業医様も多いです。
「確定申告の作成を初めて行う方」や、「慣れていない方」にとっては、何から手をつけていいのか分からす、混乱されることもあるのはないでしょうか?しかし、流れに沿って、ひとつひとつ丁寧に準備していけば、意外とすんなり確定申告書を作成し、申告することができます。
そこで、個人事業主様、開業医様用として、「確定申告と納税の手順の流れ」がわかるページを作成しました。確定申告の手続きに迷った際は、是非、参考にしてください。
以下の書類等を準備します。
☑給与所得や公的年金等の源泉徴収票(原本)
☑私的年金等を受けている場合には支払金額などが分かるもの
☑医療費の領収書等、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書、生命保険料の控除証明書、地震保険料(旧長期損害保険料)の控除証明書、寄附金の受領証 など
○確定申告書は、「A」と「B」の2種類から、申告する内容に合わせて選択します。
確定申告書「A」と「B」には、それぞれ第一表と第二表があります。
申告する所得が給与所得、雑所得、総合課税の配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない方が使用します。
個人事業主は「申告書B」で出すので、申告書Aは関係ありません。
申告書Aは、範囲が限定された申告書B簡易版と考えて下さい
所得の種類にかかわらず、どなたも使用できます。
個人事業主はこの「確定申告書B」で確定申告をします。
○申告内容に応じて、必要な付表や計算書なども準備します。
源泉徴収票などの添付書類は、『添付書類台紙』(『所得の内訳書』を添付する場合は、内訳書の裏面)に貼って、申告書と一緒に提出します。
○次のいずれかに該当する方は、申告書Bと分離用又は損失用を併用します。
●申告分離課税の所得がある方 「分離用(第三表)」
●所得金額が赤字の方、所得金額から雑損控除額や繰越損失額を控除すると赤字になる方 「損失用(第四表)」
※ 申告書や添付書類台紙、付表、計算書、説明書は、国税庁ホームページからダウンロードできます。
青色申告では、所得税青色申告決算書を確定申告書Bと併せて提出します。
白色申告では、収支内訳書を確定申告書Bと併せて提出します。
○ここでは、青色申告として、所得税青色申告決算書を作成する場合の流れを説明します。
青色申告決算書には、「一般用様式」のほか、不動産所得のための「不動産所得用様式」、農業所得のための「農業所得用様式」、現金ベースでの「現金主義用様式」の4種類があります。不動産や農業などに該当しない限りは、基本的には一般様式を使用することになります。
なお、青色申告が可能なのは、事業所得のほか、不動産所得、山林所得がある場合です。
現金主義様式の場合は、損益計算書と貸借対照表の2枚となっていますが、基本的に青色申告決算書は、3枚に渡る損益計算書に1枚の貸借対照表という構成になっています。
損益計算書(1枚目)、貸借対照表(4枚目)は、日々の仕訳を集計した結果である決算書の数値に基づき入力します。
2枚目の損益計算書の内容は、それぞれの勘定科目のより詳細な内容です。
売上と仕入の額を、1月ごとの総計で記載していきます。
☑要チェックポイント:売上金額、仕入金額のそれぞれの年間合計金額が、損益計算書(1枚目)の売上金額と仕入金額と一致しているか確認する。
従業員ごとに氏名や給与額などを記載していく必要があります。
☑要チェックポイント:支給額の合計額が、損益計算書(1枚目)の給料賃金と一致しているか確認する。
給与賃金と同様に専従者給与の欄も埋めていきます。
☑要チェックポイント:支給額の合計額が、損益計算書(1枚目)の専従者給与と一致しているか確認する。
貸倒引当金を設定する場合は、記載します。
青色申告特別控除を記載する欄です。
☑要チェックポイント:損益計算書(1枚目)の青色申告特別控除額と一致しているか確認する。
損益計算書の2枚目に引き続き、経費の内訳を記載するページになります。
減価償却費の計算では、所持している、または年度中に除却や売却をした減価償却費を記載する必要があります。
☑要チェックポイント:本年度の必要経費算入額が、損益計算書(1枚目)の減価償却費と一致しているか確認する。
利子割引料とは、手形での割引料または、借入金の利子のことです。金融機関以外の利子割引料を記載します。
地代家賃は、事務所やまたは事務所と使用している自宅を賃貸で契約している場合に記載が必要な項目です。
☑要チェックポイント:本年度の必要経費算入額が、損益計算書(1枚目)の地代家賃と一致しているか確認する。
税理士や弁護士に支払いがあった場合に記載する欄です。
損益計算書・貸借対照表の主な勘定科目ごとの注意ポイントにつきましては、以下の記事も参考にしていただけると、より安全かと思います。
個人事業主の情報住所、氏名などを記入します。
自分に関係のあるものだけ、所得の種類ごとにその収入金額、所得金額を記入します。
税金を計算するにあたって、所得から差し引くことができる金額(所得控除の金額)を記入します。
課税の対象になる所得や、実際に納付する所得税の金額を計算して記入します。先述の所得控除とは別に、住宅借入金特別控除等の各種の特別控除が適用できる場合は、その控除金額などを差し引くことができます。
以上で、申告書第一表を完成させます。
左上最上部に住所・屋号・氏名を記入します。
所得の種類や取引先ごとに、支払者の会社名(あるいは氏名など)、収入金額、源泉徴収された税額を記入します。支払者が多く、ここに全てを書ききれない場合は「所得の内訳書」という用紙を必要なだけもらって、そちらに必要事項を書き込みます。
公的年金等以外の雑所得、総合課税の配当所得、総合課税の譲渡所得、一時所得がある場合に記入します。
住宅借入金特別控除等などの課税の特例の適用を受ける場合は、該当する条文を記入します。
「手順3」の所得控除を受ける場合に、該当欄に記入をします。
事業専従者がいる場合に、その人の情報を記入します。
住民税、事業税に関する事項を記入します。
以上で、申告書第二表を完成させます。
申告書のほか、申告する内容により源泉徴収票などを申告書に添付又は提示する必要があります。
書類を添付する場合は、申告書の裏面に貼らずに、『添付書類台紙』などに貼って申告書と一緒に提出します。
平成29年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成30年2月16日(金)から同年3月16日(月)までです。
還付申告は、平成30年2月15日(木)以前でも行えます。
○申告書の提出方法は次のとおりです。
1.郵便又は信書便により、住所地等の所轄税務署に送付する。
2.住所地等の所轄税務署の受付に持参する。
税務署の時間外収受箱への投函により、提出することもできます。
3. e-Taxで申告する。
○収受日付印のある確定申告書の控えが必要な場合は、複写により作成した申告書の控えのほか返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付してください。)を同封してください。
○通信日付印が提出日とみなされます。通信日付印が申告期限内となるよう、お早めにご送付ください。
○納税の方法は次のとおりです。
1 振替納税を利用する。
2 現金で納付する。
現金に納付書を添えて、金融機関(日本銀行歳入代理店)又は住所地等の所轄税務署の納税窓口で納付してください。
3 e-Taxで納付する。
4 クレジットカードで納付する。
○申告書に記入した金融機関の預貯金口座に還付金が振り込まれます。
預貯金口座への振込みによることができない場合には、最寄りのゆうちょ銀行各店舗又は郵便局に出向いて受け取る方法もあります。
このように、確定申告作成の準備から納税までの流れを理解しておくと、手続きがスムーズに行えるはずです。まずは、時間にゆとりを持って確定申告の手続きに必要な書類をそろえましょう。なお、間違った申告を避けるためにも、疑問がある場合には、所轄税務署に相談に行くことをおすすめします。
上記の説明で、確定申告の流れは大体把握できましたでしょうか?
もし、宮崎県都城市で確定申告について相談したいことがあれば、気が向きましたら肥田木会計事務所にお問い合わせください。
初回相談料は無料のスタンスですので、ちょっと相談したいことがありましたら、気軽に相談していただいて大丈夫です。
雑談程度の相談でも全然かまいません(笑)。
問い合わせにつきましては、
お電話:0986-25-3543、または、問合せページ:http://www.hidaki-kaikei.com/contact
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