【マイナンバー】本人交付の源泉徴収票・支払通知書等、個人番号記載不要 税のお役立ち情報

 

 国税庁より、マイナンバー法施行後の平成 28 年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととなった旨の通知が行われました。

 

 なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要ですので御注意ください。 

 

 詳細につきましては、国税庁ウェブページ『法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へのお知らせ』

 https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf

 をご参照ください。

 

 

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