国税庁より、マイナンバー法施行後の平成 28 年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととなった旨の通知が行われました。
なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要ですので御注意ください。
詳細につきましては、国税庁ウェブページ『法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へのお知らせ』
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf
をご参照ください。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
当サイトのコンテンツの正確性の確保に努めてはおりますが、提供している情報に関して、いかなる保証もするものではありません。
当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。
「地域の経営者に、事業に専念できる、環境を」
肥田木公認会計士・税理士事務所は、都城・宮崎地域の会計業界の中で「問題解決力」No.1の事務所を目指し、経営者様のお悩み解決に日々努めております。
税や会計のお悩みがありましたら、無料相談からお気軽にご相談ください。
問い合わせはこちら|☎0986-25-3543
または、問合せページ|http://www.hidaki-kaikei.com/contact