日本の居住者が12月31日時点において、合計5,000万円超の国外財産を保有する場合には、「国外財産調書」(その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書)を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければならないというという制度が、2014年1月1日以降提出分から適用されており、罰則の適用は1年遅れの2015年1月1日以降提出分からの適用になっています。
今回、この国外財産調書が未提出のため、国外財産から得られた所得を申告していなかったとして、所得税が追徴課税された方に対し、通常よりも5%高い15%の過少申告加算税が適用されたようです。この5%加重は制度が創設されてから初めての適用のようです。
詳細については、新聞報道等をご参照ください。
[毎日新聞]海外資産:国税局見逃さず 「5000万円超」の未提出
http://mainichi.jp/select/news/20150328k0000e040254000c.html
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