【事業承継と税】新事業承継税制のリスク軽減策、相続時精算課税併用法とは? 税のお役立ち情報


事業承継税制の適用を受け、「贈与税」の納税猶予を受けていた株式について、納税猶予が取り消されることも十分起こりうることです。


その際は、相続税よりも高い、贈与税の税率で計算された贈与税の納付が必要になって、より大きな税負担が生じる可能性があります。そこで、その税負担リスクを軽減する方法として使用されるのが、事業承継税制と「相続時精算課税制度」併用法です。

では、その併用法について、解説していきたいと思います。

 

まず、相続時精算課税制度とは

『相続時精算課税の制度』とは、

「原則として60歳以上の父母又は祖父母からから、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。」

「また、この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。」

「その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。

「(注) 相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。」

「相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。」

「なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。」

(以上、国税庁のホームページよりポイントを抜粋、適宜色付け)
 

「相続時精算課税制度」の併用法の効果

【例】 

・自社株の相続税評価額(総額)3億円

・先代経営者が2/3の2億円を保有

・他に資産なし、相続人は後継者1名のみ

                   

 

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