自社ポイントの使用は消費税法上の“値引き”に当たるとの見解が、昨年5月、国税庁から示されました。
これは、従来からの考え方を変えるものではないといいいます。しかし、現行のPOSレジは、自社ポイントの使用を商品券などと同様に支払の手段として処理しており、軽減税率導入後のレシート表記に対応して値引額を合理的に区分記載するには、システム改修が必要になるということです。
◆平成30年5月に国税庁が見解
これまで、ポイントの使用について国税庁が正式に見解を示したものはなかったですが、平成30年5月に公表した「収益認識基準による場合の取扱いの例」のケース1では、「自社ポイント」を使用した場合の消費税の取扱いが次のように示されています。
すなわち、「自社ポイント」の使用は売上に係る対価の返還等、つまり“値引き”に当たるとしました。
「収益認識基準による場合の取扱いの例」は、収益認識会計基準の創設を踏まえて公表されたものです。しかし、この「自社ポイント」の使用が“値引き”に当たるとの見解は、同基準の創設を踏まえて従来からの考え方を変えたものではないとのことです。
従って、同基準の適用の有無に関わらず、中小企業を含めた全ての企業に適用されることになります。
◆POSレジの改修が必要に
この点、対応が必要になるのが小売業界です。
10月からの導入が予定されている軽減税率制度では、標準税率対象(10%)と軽減税率対象(8%)が混在する取引に対して一括“値引き”を行う場合、値引額を税率ごとに合理的に区分し、レシートに記載しなければならないからです(軽減税率制度Q&A(個)問99、インボイス制度Q&A問45)。
以下の通り、“値引き”の方法については、値引額を適用税率ごとの価格の比率により按分し、それぞれの価額から値引くだけでなく、標準税率対象(10%)と軽減税率対象(8%)のいずれかのみから値引くことも認められます。
(図は、税務通信記事「平成31年(2019年)10月1日付」から引用 |
しかし、いずれにしてもシステム対応が必要になるといいます。現行のPOSレジは、「自社ポイント」の使用を商品券等の金券と同様に支払の手段として処理しているからです。
この点、ある企業がPOSレジのベンダーに問い合わせたところ、「自社ポイント」の使用を“値引き”として税率ごとに区分することは想定していない旨の認識を示したという情報もあります。
「自社ポイント」を支払の手段としている現行の処理を改め、“値引き”として税率ごとに区分して処理するためには、各社が、個別にシステム改修を行う必要があると考えられるため留意が必要です。
他社ポイントが加盟店で使用された場合は、その加盟店における売上の“値引き”には該当せず、レシート表記への対応も不要ということです。
◆他社ポイントの使用は“値引き”に該当せず
自社ポイントの使用については、国税庁が昨年5月に公表した「収益認識基準による場合の取扱いの例」のケース1で明らかにされた通り、売上に係る対価の返還等、つまり消費税法上の“値引き”に当たります。
このため、軽減税率制度の導入に対応し、POSレジの改修が必要なケースも出てきます。
この点、「他社ポイント」の使用でも同様の問題が生じることが懸念されますが、「他社ポイント」が加盟店で使用された場合、その加盟店における売上の“値引き”には該当しないとのことです。
【例】
第三者であるX社が運営するプログラム(100円で1ポイント付与、1ポイントを加盟店の1円の商品と交換できる)にY社とZ社が加盟店として参加しているケースを考える(顧客へのポイント付与に応じてポイント相当額をポイント運営会社に支払い、加盟店でポイントが使用された際に精算金が支払われる)。
顧客が加盟店Yで10800円(税込)の商品を購入。ポイント運営会社Xから108ポイントを付与された顧客が、今度は加盟店Zにおいて、その付与されたポイントを108円(税込)の商品の購入に使用したとする。
この取引は、仮に、加盟店Zで使われたのがZの自社ポイントであれば、ポイントの使用は“値引き”に該当する。
しかし、これが「他社ポイント」の場合、“値引き”には当たらない。ポイントで支払われた分については、ポイント運営会社Xから精算金が支払われるからだ。
このため、加盟店Zでは、例えば税抜き経理方式であれば、課税売上100円、仮受消費税8円を計上することになる。
◆POSレジの改修は不要
そして、加盟店における「他社ポイント」の使用は、“値引き”には当たらないため、軽減税率制度の導入に伴うレシート表記への対応も不要となります。
商品券などと同様、これまで通りレシートに支払の手段として表記すればよく、POSレジの改修は必要ないということになります。
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