今でもよく、顧問先の社長様から、取引先の結婚式のご祝儀や葬式の香典を、会社の経費にしていいか、という相談はよく受けます。
ご祝儀や香典などは、通常、経費で落とす際に必須な領収書とかが無いから、慶弔金を経費で落とす事に若干迷いはあるようです。
こうした慶弔金は、ちゃんと条件さえ整えとけば、「交際費」として経費計上する事は可能だと思います。
そこで、慶弔金を経費計上するために押さえておきたい3つのポイントを記述します。
ご祝儀や香典はレシートや領収書は普通はありません。それを経費計上しようとするのなら、領収書の代替物が必要になります。
以下の2つをセットで用意して保管しておけばいいでしょう。
結婚式のご祝儀なのであれば、結婚式に出席した日にち、ご祝儀に包んだ金額、これらを手書きでも構わないのでメモに書いておきます。
出費した日にちと出費額を書いたメモに、案内状(コピーでもOK)を添付しておけば、出費した事の証明になります。
税務上、御祝儀が経費として認められるのは「世間一般の相場金額の範囲内」と定められています。例えば、取引先のご子息が結婚した際に祝儀を弾んだということで、数百万円の祝儀を包んだとしたらいかがでしょうか?これは、明らかに不自然な世間一般の相場とは掛け離れた金額となっているので、経費として認められない、という感覚で良いと思います。
もしかしたら、莫大な売上をもらっているすっごいお世話になっている取引先に招待された結婚式なので、数百万円くらいのご祝儀は決して高くはない!という、考え方もあるかもしれません。その時に、数百万円のご祝儀を包むことそのものは良いことなのですが、それを経費に計上した場合、税務署からツッコミが入る可能性は高いです。
どうしても数百万円のご祝儀を払うのでしたら、個人のポケットマネーから出して、会社の経費に入れることはあきらめざるを得ないかもしれません。
当たり前の事ではありますが、会社の経費として出費するのですから、事業に関連する出費である事が大前提です。
学生時代の遊び仲間や飲み仲間、個人的な趣味仲間、いとこや親戚など、事業に関係ない友人知人の結婚式で包んだご祝儀を経費にするのは難しいのではないでしょうか?
以上を押さえて、法が認める範囲で堂々と節税していただければと思います。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
当サイトのコンテンツの正確性の確保に努めてはおりますが、提供している情報に関して、いかなる保証もするものではありません。
当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。