【税務調査】(裁決例)青年会議所への参加旅費交通費等、代表者給与に該当 税のお役立ち情報

平成27年7月28日裁決

<事例の概要>

本件は、事業を営む請求人が、請求人の代表者が青年会議所の会議等に出席するための交通費、宿泊費及び日当を、旅費交通費として損金の額に算入し、法人税等の確定申告を行った。

しかし、原処分庁は、当該費用は請求人の事業の遂行上必要な費用には当たらず、代表者に対して給与を支給したものと認められるとして、法人税等の更正処分等を行た。

これに対し、請求人が、原処分庁の認定には誤りがあるとして、これらの処分の全部の取消しを求めた事案である。

 

請求人の主張

代表者が青年会議所の会議等に出席するための交通費、宿泊費及び日当は、各会議等を含む青年会議所の活動が経営者に対する教育費用、請求人の受注活動費用及び新規事業開拓費用としての性質を有していることなどからすると、請求人の事業の遂行上必要な費用であり、代表者が負担すべきものではないことから、代表者に対する給与に該当しない。

 

原処分庁の主張

請求人の負担した,本件代表者の会議等への参加費用は,請求人の事業遂行上必要なものであるとはいえず,本来代表者個人が負担すべき ものである。よって,本件代表者に対する経済的利益の供与として,代表者に対する給与に該当する。

 

審判所の判断

法人税法第34条によれば,法人がその役員の活動について負担した費用が,事業遂行上必要でなく,役員個人が負担すべきものと認められれば,役員個人に対する経済的利益の供与として,役員への給与に該当する。

業務遂行上必要であるかどうかは,社会通念に照らして客観的に判断する。

本件会議等は、特定の個人又は法人の利益を目的として行われるものではなく、青年会議所の定款に掲げられた公益的な目的及び事業の内容に則した活動が行われ、代表者は、そのプログラムに沿った活動を行っている。

また、代表者が本件会議等に出席したことが、取引先の確保や代表者の経営者としての能力の向上、新規事業の開拓に寄与することになったとしても、それは青年会議所の活動に付随する副次的な効果にすぎない。

よって、本件旅費交通費は、請求人の事業遂行上必要な費用ではなく、代表者が個人的に負担すべきものであるから、代表者に対する給与に該当する。

 

詳細については、国税不服審判所HPをご参照ください。

http://www.kfs.go.jp/service/JP/100/06/index.html

 

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