消費税が8%から10%に引き上げられるまであと9ヵ月弱。
それと同時に、生活必需品など一部の商品に限って8%のままで据え置かれる『軽減税率』が導入されます。
では「飲料水を購入するのは、贅沢品だから軽減税率対象外なの?」という疑問をいただいたので、今回は、飲料水に絞って軽減税率の対象になるのかを解説します。
(全て、国税庁の「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」から引用しています。)
Q 水の販売は、軽減税率の適用対象となりますか?
A 「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるものであるいわゆるミネラルウォーターなどの飲料水は、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります。
他方、水道水は、炊事や飲用のための「食品」としての水と、風呂、洗濯といった飲食用以外の生活用水として供給されるものとが混然一体となって提供されており、例えば、水道水をペットボトルに入れて、人の飲用に供される「食品」として販売する場合を除き、軽減税率の適用対象となりません。
Q 当社は、事業所及び一般家庭に対し、ウォーターサーバーをレンタルしてレンタル料を受け取るとともに、ウォーターサーバーで使用する水を販売して販売代金を受け取っています。
このウォーターサーバーのレンタル及びウォーターサーバーで使用する水の販売は、軽減税率の適用対象となりますか?
A 軽減税率が適用されるのは、「飲食料品の譲渡」であるため、「資産の貸付け」であるウォ-ターサーバーのレンタルについては、軽減税率の適用対象となりません。
また、「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるウォーターサーバーで使用する水は、「食品」に該当し、その販売は軽減税率 の適用対象となります。
『【飲食料品取扱い業者向け】消費税軽減税率の徹底総解説!』のページを作成しております。
飲食料品に絡む軽減税率に係る取扱いを、総合的にまとめていますので、事業をされている方も、そうでない方も、確認用にご利用いただければと思います。
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