平成27年3月26日に、企業会計基準委員会(ASBJ)から改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(以下「本実務対応報告」)が公表されました。
本実務対応報告は、主として平成 26 年 1 月に改正された米国におけるのれんに関する会計基準への対応、平成 25 年 9 月に改正された企業会計基準第 22 号「連結財務諸表に関する会計基準」(以下「連結会計基準」という。)への対応及び退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理の明確化を行っています。
以下の概要は、本実務対応報告の内容を要約したものです。
米国においては平成 26 年 1 月に、FASB Accounting Standards Codification(FASB による会計基準のコード化体系)のTopic 350「無形資産-のれん及びその他」(以下 「FASB-ASC Topic 350」という。)が改正され、非公開会社はのれんを償却する会計処理を選択できるようになったことを受け、当面の取扱いにおける「(1)のれんの償却」 に関する取扱いの改正を行っている。具体的には、在外子会社において、のれんを償却していない場合には、連結決算手続上、その計上後 20 年以内の効果の及ぶ期間にわたって、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却し、当該金額を当期の費用とするよう修正することとしている。
平成 25 年 9 月に改正された連結会計基準において、従来の「少数株主損益調整前当期純利益」を「当期純利益」として表示し、「親会社株主に帰属する当期純利益」を区分して内訳表示又は付記することとされ、「少数株主損益の会計処理」に関する取扱いについての国際的な会計基準との差異がなくなったことに伴う所要の改正を行ってい る。
当面の取扱いにおける「(2)退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理」について、従来から修正項目としていた部分に限られることの明確化を図るため、所要の改正を行っている。
改正された本実務対応報告(以下「平成 27 年改正実務対応報告」という。)及び平成 27 年改正実務対応報告の公表による他の会計基準等についての修正は、平成 27 年 4 月 1 日以後開始する連結会計年度の期首から適用する。ただし、今回の改正により削除された「少数株主損益の会計処理」に関する取扱いを除き、平成 27 年改正実務対応報告公表後最初に終了する連結会計年度の期首から適用することができる。
なお、平成 27 年改正実務対応報告の適用初年度の期首に連結財務諸表において計上されているのれんのうち、在外子会社が平成 26 年 1 月に改正された FASB-ASC Topic 350 に基づき償却処理を選択したのれんについては、企業結合ごとに以下のいずれかの方法を適用する。
平成 27 年改正実務対応報告を早期適用する場合、連結会計年度中の第 2 四半期連結会計期間以降からも適用することができる。この場合であっても、上記の経過的な取扱いは、連結会計年度の期首に遡って適用する。
※なお、本稿は本実務対応報告の概要を記述したものです。詳細については本文をご参照ください。
企業会計基準委員会ウェブサイトへ
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/zaigai2015/
肥田木公認会計士・税理士事務所
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