個人事業主様で青色申告の方は、確定申告書と併せて「所得税青色申告決算書」を提出する必要があります。
(なお、白色申告の方は、収支内訳書を提出します。)
青色申告決算書は、「損益計算書」と「貸借対照表」という構成になっています。
今回は、この「損益計算書」と「貸借対照表」の主な勘定科目ごとに、確定申告の際に注意すべき決算書のポイントをお伝えしよう思います。
・金額は、現金出納帳または日計表等に記載されている12月31日時点の現金残高と一致しているか。
・金額は、通帳に記載されている12月31日時点の預金残高と一致しているか。
・金額は、金融機関発行の返済予定表記載の12月31日時点の借入残高と一致しているか。
・売上除外、売掛金の計上漏れ(いわゆる売り上げの期ずれ)はないか。
・仕入の実態のないものを仕入としていないか(いわゆる架空仕入)。
・買掛金は全て、その年の12月31日時点までに発生したものであるか(来年以降の費用を繰り上げ計上していないか)。
・金額は、棚卸表と一致しているか。
・棚卸表に、反映漏れの在庫はないか。
・棚卸表記載の数量、単価に誤りはないか。
・内訳金額について、内容が不明な残高が残っていないか。
・個人的支出と推認されてしまうような支出は含まれていないか。
・親族に対する給与を払っている場合、その労務の対価性を問われるので、勤務実態を説明可能なような形で証跡を残しているか。
・従業員に対する現物給与や経済的利益につき、源泉所得税の徴収もれはないか。
・有形・無形固定資産の取得価額は適正か。
・有形・無形固定資産の耐用年数、償却方法は妥当か。
・修繕費の中に、固定資産として計上すべき支出はないか。
・「青色事業専従者給与に関する届出書」で届け出たの金額の範囲内の支給額か。
・「専ら事業に従事している」ことを説明できるための証拠書類を残しているか。
・その労務の対価として相当であるか(他の使用人や業界平均と比べて高額すぎないか)。
・勤務実態を説明可能な形で証跡を残しているか。
税務上の注意点は、上記に限らず多岐にわたります。個別の事案につきましては、税務署、または、お近くの税理士、公認会計士に聞いてみることをお勧めします。
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雑談程度の相談でも全然かまいません(笑)。
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