【節税情報】医療費控除の変更点簡潔まとめ!(2017年確定申告より) 税のお役立ち情報

 

2017年分所得税の確定申告が近づいてきましたが、還付申告で代表的なものとして医療費控除があります。

 

昨年1年間に本人および家族が病気で手術をするなどで合計10万円(保険金などで補てんされる金額を除く)以上の医療費を支払った場合には、申告すれば税金が戻ってきます。

ところで、2017年分の確定申告から医療費控除の手続きが変わりますが、具体的な変更内容について簡潔に知りたい方々も多いと思いますので、下記にまとめております。

具体的には、これまでは医療費控除については、医療費の領収書の提出・提示が必要でしたが、原則として医療費の領収書に代えて「医療費控除の明細書」を作成して提出することとされ、領収書の提出・提示が不要となりました。

また、医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を省略することができます。

医療費控除の明細書を添付した場合、その記載内容を確認するため、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除く)については、自宅等で確定申告期限等から5年間保存する必要があります。なお、この医療費控除の明細書の添付には、経過措置があり、2017年から2018年までの各年分については、これまで通り医療費の領収書を確定申告書に添付・提示すること等もできます。

 

また、特定の医薬品を1万2000円以上購入した場合の医療費控除の特例、いわゆる『セルフメディケーション税制』も創設されています。

この特例は、自分や自分と生計を一にする配偶者その他の親族のために「スイッチOTC薬」を購入した場合、年間1万2000円を超える部分の金額を、8万8000円を限度としてその年分の総所得金額等から控除できるというものです。(適用は2017年1月1日から2021年12月31日までの5年間となっています。)

(例)対象市販薬を世帯で年間3万円購入した場合、仮に所得税率が20%だったすると3600円納税額が減ります。
                                                                        

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品については、領収書に★印など表記がなされています。


なお、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか適用することができないため、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらが有利か確認する必要がでてきます。

 

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