【所得税確定申告】ビットコインの利益は「雑所得」と、国税庁 税のお役立ち情報

国税庁はこのほど、ビットコインなどの仮想通貨の取引で得た利益の所得区分について「原則として、雑所得に区分する」との取扱いを明らかにした。この取扱いは、国税庁ホームページ内の「タックスアンサー」の中に記載されている。

雑所得は累進課税されるため、大きく収益を上げた人ほどより多く課税されることになる。

譲渡所得には該当せず

“譲渡所得に該当する余地もあるのでは”,とみる向きもあったようだが,原則は雑所得に当たると判断された。

上場株式やFX(外国為替)による利益は申告分離課税の対象となり税率は一律20%となるが、雑所得は給与所得などと合わせて最大45%の累進課税の対象となる。また、上場株式等は損失が出た場合に3年間繰り越すことができるが、雑所得は他の所得と損益計算が一緒にできないので、雑所得のみで損益を考える必要がある。

換金,資産の購入,トレード,採掘,その時点でいずれも課税対象に

タックスアンサーでは,「ビットコインを“使用することで”生じた利益」は課税対象とされている。この“使用”には,売買によりビットコインを日本円等に換金した場合だけでなく,ビットコインで資産を購入(交換),別の仮想通貨とのトレード,ビットコインの採掘,それぞれが該当するという。いずれも値上がり益等に課税される。

具体的には,

・ビットコインを日本円に換金した場合,ビットコインの取得価格から換金時の値上がり益(換金時の日本円レートで換算)が課税対象となる。

・ビットコインで資産を購入した際も,ビットコインの取得価格と購入した資産に係るビットコインの値上がり益が課税対象となる。

・アルトコインなど別の仮想通貨とビットコインをトレードした場合も,その交換によって増加したビットコインの利益分が課税対象となる。

・ビットコインは“採掘”という方法で無料で取得(コンピュータ等を使った一定の作業をする見返りとして交付)することも可能だが,この取得に係る利益にも課税される。

「換金」,「資産の購入」,「別の仮想通貨とのトレード」,「採掘」,それぞれの時点が課税されるタイミングになるといい,すべて事業に係るもの以外は雑所得とされる。

なお,所得金額の計算上必要経費を控除できるが,例えばビットコインの換金等に手数料等がかかるのであれば,その手数料等が必要経費として想定される。

 

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