申告期間は、翌年2月16日から3月15日までの間に行います。平成29年分の所得税は平成30年2月16日から3月15日までです。
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税金の納付期限は3月15日ですが、振替納税をご利用の場合、4月下旬となりますので、納付期限を伸ばすことができます。資金繰りが苦しいかたは振替納税をご検討ください。
平成26年分から個人の白色申告者のすべての方が記帳及び帳簿書類の保存が必要になりましたので、白色申告であるメリットは特にありません。
白色申告者の方は、黒字でも赤字でもメリットの多い青色申告で申告されることをおすすめしています。
当事務所では、確定申告の相談及び所得税の確定申告のご依頼を随時受け付けていますので、電話でも問合せページからでもいずれでもお気軽にお問い合わせください。
なお、贈与税は、配偶者間や親子間でも特例があり、自社株式や不動産の贈与の評価は非常に複雑なケースもあります。
次のような方は個人の確定申告をしたら税金が少なくなるか、戻ってきますので是非確定申告しましょう。
確定申告を申告期限までにしなかった場合には、延滞税や無申告加算税などのペナルティがかかります。
延滞税は遅延した日数により、また、自主的に申告した場合と税務署に指摘されて申告する場合で無申告加算税と過少申告加算税の金額は異なってきます。
下記に該当する場合には、税理士へ相談した方が有利かもしれません。税金が安くなる可能性もあります。
事業内容・規模・記帳状況により金額は変わります。
業務量や作業難易度により別途お見積もりをしております。
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上記番号にお電話ください。ウェブサイトを見て税務相談をしたい旨をお伝えくだされば、公認会計士・税理士に替わります。その際、ご相談内容を簡単にお伺いします。
肥田木公認会計士・税理士事務所の通常営業時間は平日午前8時45分から午後5時45分までですが、時間外でもスタッフが事務所にいるときは電話に出ますので、ぜひお電話ください。
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