個人の所得税確定申告は、個人が1月1日から12月31日までの所得を申告して所得税額を精算する手続きです。
申告期間は、翌年2月16日から3月15日までの間に行います。平成29年分の所得税は平成30年2月16日から3月15日までです。
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税金の納付期限は3月15日ですが、振替納税をご利用の場合、4月下旬となりますので、納付期限を伸ばすことができます。資金繰りが苦しいかたは振替納税をご検討ください。
平成26年分から個人の白色申告者のすべての方が記帳及び帳簿書類の保存が必要になりましたので、白色申告であるメリットは特にありません。
白色申告者の方は、黒字でも赤字でもメリットの多い青色申告で申告されることをおすすめしています。
当事務所では、確定申告の相談及び所得税の確定申告のご依頼を随時受け付けていますので、電話でも問合せページからでもいずれでもお気軽にお問い合わせください。
確定申告しなければならない方
- 事業所得、不動産所得及び山林所得のある方で税金を納めなければならない方
- 給与の収入金額が2,000万円を超えている方
- 公的年金の収入金額が400万円を超えている方
- 複数の会社からの給与の収入金額があり、主たる給与以外の給与の収入金額と、給与所得及び退職所得以外の所得の合計金額が20万円を超えている方
- 土地や建物などの不動産を売却されて税金を納めなければならない方
- 株式を売却したり、配当を受取り税金を納めなければならない方(申告不要の場合を除きます)
- 年末調整を受けてない方や源泉徴収されてない方
- 初年度住宅ローン控除の適用を受ける方(2年目以降は年末調整住宅ローン控がで行えますので1年目の方のみ)
- 所得税の対象となる生命保険金を受け取った方
- 同族会社の役員などがその会社から受ける貸付金の利子や家賃収入がある方
確定申告の注意点
- 事業所得や不動産所得がある方で、年の途中で法人成りされた方は、事業所得や不動産所得(法人成りする前の所得)の申告が必要です。
- 事業所得や不動産所得がある方で、総収入金額が1,000万円を超える方は、消費税の申告が必要になる場合があります。
- 個人が贈与をした場合には、もらった方が贈与税の申告をしなければなりません。
なお、贈与税は、配偶者間や親子間でも特例があり、自社株式や不動産の贈与の評価は非常に複雑なケースもあります。
確定申告した方が有利な方
次のような方は個人の確定申告をしたら税金が少なくなるか、戻ってきますので是非確定申告しましょう。
- 各種所得控除(雑損控除、医療費控除、寄付金控除)や税額控除(政党等寄付金特別控除など)をうけることにより還付になる方
- 源泉税額が年税額を超えるため還付になる方
- 各種損失の繰越控除を受けられる方(純損失の繰越控除、雑損失の繰越控除、譲渡損失の繰越控除。一定の要件があります)
- 予定納税があり還付になる方
確定申告しなかった場合
確定申告を申告期限までにしなかった場合には、延滞税や無申告加算税などのペナルティがかかります。
延滞税は遅延した日数により、また、自主的に申告した場合と税務署に指摘されて申告する場合で無申告加算税と過少申告加算税の金額は異なってきます。
税理士に相談して頂きたい場合

下記に該当する場合には、税理士へ相談した方が有利かもしれません。税金が安くなる可能性もあります。
- 今年から消費税の納税義務が発生するけど、よくわからない。
- 青色申告者の特典(青色申告特別控除・青色事業専従者給与など)について説明をききたい。
- 不動産を売却したけど、どういった特例が受けられるか、必要書類があるかわからない。
料金
事業内容・規模・記帳状況により金額は変わります。
業務量や作業難易度により別途お見積もりをしております。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
お電話によるご相談予約・お問い合わせ
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上記番号にお電話ください。ウェブサイトを見て税務相談をしたい旨をお伝えくだされば、公認会計士・税理士に替わります。その際、ご相談内容を簡単にお伺いします。
肥田木公認会計士・税理士事務所の通常営業時間は平日午前8時45分から午後5時45分までですが、時間外でもスタッフが事務所にいるときは電話に出ますので、ぜひお電話ください。
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