【税務調査対策】国税庁、「オプション取引の有効性判定の方法の掲載」 税のお役立ち情報

 国税庁は、ホームページ上に「オプション取引の有効性判定の方法について」を掲載しました。

 

 平成27年度税制改正により、国税庁が掲載していた[照会]※1の方法により有効性判定を行っている法人が、そのオプション取引について、平成27年4月1日以後に開始する事業年度において引き続き有効性判定を行うためには、その事業年度の確定申告書の提出期限までに、所定の事項を記載した届出書を所轄税務署長に提出しなければならないこととされました。(そのオプション取引については翌事業年度以降の届出書の提出は不要)

 この届出書を提出しなかった場合、法人税法施行令第121条の2の規定によりそのオプション取引によるヘッジが有効と認められるときを除き、税務上の繰延ヘッジ処理は認められず、ヘッジ手段であるオプション取引に係るみなし決済損益額を益金の額又は損金の額に算入することとなります。

 

※1 国税庁が掲載していた[照会]の概要

 原則として、一般的にヘッジ取引に利用されることの多い通貨オプション及び個別株オプションのオプション取引について、会計基準と同様に、基礎商品価格の変動額により算出される損益を法人税法第61条の6第1項に規定するデリバティブ取引等に係る利益額又は損失額として、その金額とヘッジ対象資産等評価差額との比較をする方法により有効性判定を行うことは認められると取り扱って差し支えない、としたもの。

 

オプション取引の有効性判定の方法については、詳細に関しては国税庁ホームページをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/09/01.htm

 

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