(判例紹介)会社が代表者に保証料や担保提供料を支払いことと、その適正額 税のお役立ち情報

 会社が金融機関から借入れをするに当たり、その会社に担保能力がないなどの場合には、経営者(社長等)自身が個人財産を担保に提供したり、連帯保証人になるケースがよく見受けられます。

 このような場合、会社が経営者に保証料や担保提供料を支払い会社の費用とすることの可否や、その適正額が問題になりますが、過去の判例が参考になりますのでご紹介します。

 

宮崎地方裁判所 平成10年(行ウ)第6号

平成12年11月27日

①会社が経営者に保証料や担保提供料を支払い会社の費用とすることの可否

 会社の代表取締役等の役員が会社の債務について保証を行う場合、公正処理基準の観点から、損金に算入できる保証料額は、諸般の事情に照らし社会通念の許容する合理的な範囲内の金額に限られると解することが相当である。

 

②保証料の適正額の基準

 会社の代表取締役等の役員が当該会社の債務の保証を行い、その対価として保証料の支払を受ける場合において、その適正な額を確定する基準については、利益を得ないことを前提として設定されている信用保証協会の保証料の算出基準を参考として定めた基準(保証する債務額の年利率1パーセントを上限とする。)により、適正な保証料額を確定すべきである。

 

③適正な保証料額を超える部分の取扱い

 適正な保証料額を超える部分は、費用にあたる保証料とは認められず、役員報酬として損金に算入できるかどうかを判断すべきことになる。

 

(2021年6月25日)noteにて、アップグレード解説記事を掲載

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さらに内容を充実して解説しているので、是非ともnoteの記事も一読いただきたい。

同族会社の借入に社長が債務保証!社長に債務保証料を払うのは税務上、アリ?

 

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