
住宅のリフォームを行った場合、一定の要件を満たせば確定申告で所得税の税額控除を受けることができます。 代表的な制度として、以下の3つが挙げられます。
ただし、これらの制度には「併用できるもの」と「選択適用になるもの」があり、組み合わせを誤ると本来受けられる控除を逃してしまう可能性があります。今回は、特にお問い合わせの多い「住宅特定改修特別税額控除」と「住宅耐震改修特別控除」の関係を中心に整理します。
住宅特定改修特別税額控除とは、一定の住宅リフォームを行った場合に、工事費用の一部を所得税から直接控除できる制度です。 対象となる主な工事は次のとおりです。
控除額は、原則として「標準的な工事費用 × 10%」で計算されます。 (例:対象となる工事費が250万円の場合、最大25万円の税額控除が受けられます)
ここで注意が必要なのが、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)との関係です。 住宅特定改修特別税額控除は、住宅ローン控除(増改築等)とは選択適用となっています。
つまり、同じリフォームについて「住宅ローン控除」と「住宅特定改修特別税額控除」を同時に受けることはできません。 ローン残高、工事費、ご自身の所得税額などを踏まえ、どちらを適用するのが有利かを事前にシミュレーションして判断する必要があります。
住宅耐震改修特別控除は、昭和56年5月31日以前に建築された住宅を対象に、現行の耐震基準を満たす改修工事を行った場合に適用される制度です。
控除額は「耐震改修工事費(上限250万円) × 10%」で、最大25万円となります。
住宅耐震改修特別控除の大きな特徴は、他の制度と併用できる場合が多い点です。
※ただし、耐久性向上改修工事との併用は不可などの例外があるため、個別の判断が必要です。
これらを申告する場合、確定申告書第一表の税額控除欄に正しく区分を記載する必要があります。
また、手続きには以下のような専門的な書類が必要になります。
特に「増改築等工事証明書」は、施工会社と事前に相談して準備しておくことが重要です。
住宅リフォーム減税では、「特定改修控除は住宅ローン控除と選択」「耐震改修控除は他制度と併用可能」というルールを理解しておくことが、賢い節税の第一歩です。
リフォーム計画に合わせて、最も有利な組み合わせを採用できるよう、工事の計画段階から、税理士会計士にご相談ください。
