iDeCoのメリット・デメリット解説【会計士目線】      税のお役立ち情報

 

『iDeCo』とは、公的年金に上乗せされる私的年金の1つです。加入者が掛金を拠出・運用することで将来の給付額が決まる仕組みとなる、個人型確定拠出年金となっています。

iDeCoは、平成29年1月から公務員や専業主婦等も利用できるようになりました。原則として20歳以上60歳未満の者なら誰でも加入が認められます。

 

iDeCoの税制上のメリット

『税制上のメリット』として、

①拠出時に掛金が全額所得控除される

②運用益は非課税

③給付金を一時金として受け取る場合には退職所得控除、年金として受け取る場合には公的年金等控除が受けられる。

といった点が挙げられます。

 

iDeCoのデメリット

 

iDeCoは原則60歳まで解約できないため、途中で生活の経済状況等が変わったときや、転職したとき、国内に住所を有しなくなったとき等はその都度、所定の書類を金融機関に提出して掛金の拠出を調整する必要があります

経済状況が変わる等により掛金を増減させたい場合、「加入者掛金額変更届」を金融機関に提出することで毎月の拠出額を年1回限り変更できます。

また、掛金の拠出を停止したい場合には「加入者資格喪失届」を提出することで、運用のみに切り替えることができます(年間の回数制限なし)。しかし、切り替え後も、口座管理料はかかり続きます。

手続の処理期間は掛金額の変更・停止ともに1~2か月程度を要するようです。

また、iDeCoは専業主婦も加入できるのが売りなのですが,この控除は自分自身の掛金のみが対象です。国民年金の保険料などと違って、生計一の配偶者の掛金を支払っていても支払者で控除ができないので注意が必要です。

さらには、確定拠出年金なので、資産の運用は加入者ご自身が行うことになり、受け取る額は運用成績により変動していしまいます。安全資産のみで運用して元本を保証する運用商品もありますが、安全資産では運用益もほとんど無いため、節税効果を無視すると口座管理料がかかっている分だけ赤字になります。

 

『iDeCo+』とは

 

平成30年5月より、一定の要件を満たしている事業主(以下「中小事業主」といいます)に使用される従業員で個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している方については、中小事業主が必要な手続き等をとった場合、従業員の加入者掛金に対して、中小事業主が中小事業主掛金を上乗せ(追加)して拠出することが可能になりました

これを「中小事業主掛金納付制度」というのですが、その愛称が『iDeCo+』です。

同制度では、中小事業主の条件として企業型DC(企業型確定拠出年金)、確定給付企業年金(DB)及び厚生年金基金を実施していない事業主で、従業員(第1号厚生年金被保険者)100名以下などとしています。

一方、従業員の条件としては、iDeCoに加入している従業員のうち、中小事業主掛金を拠出されることに同意した者(一定の資格を定めることも可能)としています。

中小事業主が掛金を拠出する場合は、労働組合や過半数を代表する従業員の同意等が必要とされます。中小事業主は労使合意を経て、拠出対象者の同意を取得し、国民年金基金連合会に届け出をします。その後は毎年1回、中小事業主の資格に関する現況届を提出する流れとなります。

同制度は、加入者掛金と中小事業主掛金の合計額は月額5,000円以上2万3,000円以下の範囲で、それぞれ1,000円単位で決めます。

それぞれ最低1,000円を拠出しなければならないので、中小事業主掛金は最大で2万2,000円となる計算となります。

中小事業主が拠出する場合は、加入者掛金と中小事業主掛金をとりまとめて納付する必要がある点に留意が必要です。

iDeCoの掛金の税制上の取扱いでは、加入者掛金について、小規模企業共済等掛金控除として従業員本人の所得から控除できるとともに、中小事業主掛金について、企業が負担する支出として損金に算入することができます。

 

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