接骨院・整骨院の先生方の多くは、個人事業主として開業されて、事業活動を行われています。
私ども会計士・税理士が税金の勉強に多くの時間を使用しているのと同じ様に、柔道整復師の先生方は治療に関する研究にお忙しいかと思います。そのため、税金や確定申告に関して調べる時間は中々取れなれないかもしれません。
しかし、年に一度はやってきてしまうのが確定申告の時期です。そこで、ここで少しお時間をいただき、接骨院・整骨院特有の税務上の注意点について解説させていただこうと思います。
是非、参考にしていただき、確定申告のポイントとしておさせてください。
確定申告書に記載する売上金額は、少し注意が必要です。
接骨院・整骨院の収益は、施術料収入が大部分ですが、これには、「窓口収入」と「社会保険料収入」の2種類があります。
施術料の実費や自己負担金等の「窓口収入」は、原則として入金日に収益計上します。これらの窓口収入は、日計表等で管理することになるでしょう。
一方、「社会保険料収入」は、施術月の翌月10日ごろにまとめて請求するため、窓口収入と異なり、入金は施術日から大きく遅れます。
しかし、税法上の売上計上時期は、入金日ではなく、実際に治療を実施した日となります。
つまり、12月末時点で入金がなくても、12月末までに施術が終わっているのであれば、その施術に係る「社会保険収入」は12月の売上として計上しなくてはなりません。社会保険収入はだいぶ遅れて入ってくるため、この部分を見落としてしまい、売上に計上せずに確定申告を行うと、税務調査が入れば指摘されると考えていてください。
また、「窓口収入」についても、未収金については、未収金管理表等で残高を把握し、施術が終了しているが何かしらの事情でまだ入金が無い部分についても、売上の計上漏れとならないように注意する必要があります。
社会保険料の適用がないマッサージ業の場合、その売上のほとんどが消費税が課されます。
しかし、柔道整復師が営む接骨院・整体院の場合、売上が社会保険の適用対象となる治療に係るものでしたら、消費税は課税されません。
前述したように、施術料収入には、「窓口収入」と「社会保険料収入」の2種類がありますが、、「窓口収入」も「社会保険料収入」も消費税は課税されませんので注意が必要です。
ここを間違えたまま確定申告を行ってしまうと、消費税を納めすぎることになってしまいます。
なお、社会保険の適用外の収入、つまり、商品の販売などに伴う収入に関しては消費税の課税対象となります。
接骨院・整骨院特有の確定申告のポイントは、いかがだったでしょうか?
もし、この記事を読んでなお、確定申告に当たり不安なことがある接骨院・整骨院様がいましたら、当事務所にご相談ください。
肥田木会計事務所は、宮崎県都城市で接骨院・整骨院を全力サポートさせていただいている会計事務所で、地域で開業している方々に高い評価をいただいております。
また、会計事務所という座っている時間が長い職業柄、腰痛持ちの職員も多く、私どもも接骨院・整骨院の良いお客さんとなっています(笑)。
また、「確定申告手続の流れ」も、順を追って解説するページも作成していますので、自身で確定申告をする予定の方は、よければこちらもご参考ください。
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