一般的に費用が法人税法上損金と認められるためには、期末までに債務が確定していることが必要です。
そして、次の三つの要件をすべて満たしていれば、期末までに債務が確定していると認められます。
① 期末までにその費用に係る債務が成立していること
② 期末までにその債務に基づいて役務などを給付すべき原因があること
③ 期末までにその金額を合理的に算定できること
これらの要件を満たしていれば、未払費用を計上し法人税の節税を図ることができます。
例えば、給与規程で給与の計算期間が毎月21日から翌月20日と定めているような場合は、決算期末に未払給与の日割り計上することが可能です。
つまり、3月決算の会社なら、3月21日から3月31日までの給与を日割り計算して当期の損金の額に算入するのです。
こうすることによって、当期の損金の額はその分だけ増え、納付する法人税額を少なくすることができます。
なお、役員については会社との委任契約という関係上、使用人兼務役員の使用人分を除いては、未払給料の計上ということはできませんので、念のため申し添えます。
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