【相続税】生命保険の相続・贈与の税務実務―非課税枠の基本から受取人の実質判定まで― 税のお役立ち情報

1. はじめに

所得税の確定申告に向けた準備が進むこの時期は、生命保険料控除証明書などの書類を整理する機会が多くなります 。生命保険は、万が一の際の保障だけでなく、相続時における納税資金の確保や遺産分割の調整においても非常に有効な役割を果たします 。本記事では、相続税対策としての生命保険の仕組みと、相続発生後に生じうる実務上の留意点について、専門的な資料に基づき解説します。

 

2. 相続税における生命保険の非課税枠

被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、税法上で「みなし相続財産」とされますが、遺族の生活保障のために非課税規定が設けられています 。

非課税限度額の計算: 500万円×法定相続人の数で算出されます 。

適用の条件: この枠は、法定相続人が保険金を受け取った場合に適用されます 。

実務上の利点: 保険金は現金で支払われるため、不動産などの現物資産に偏った相続において、納税資金や分割の調整資金として活用できます 。

 

3. 保険契約の形態と課税関係の注意点

誰が保険料を負担し、誰が受け取るかによって、かかる税金の種類が異なります 。

保険契約者(支払人)被保険者保険金受取人税金の種類
被相続人(父)相続人(子)相続税
相続人(子)相続人(子)所得税(一時所得)
相続人(母)相続人(子)贈与税

贈与税がかかる組み合わせは税負担が重くなる傾向があるため、注意が必要です 。

 

4. 相続発生後の実務:受取人の実質判定と代償分割

続が発生した後、保険契約上の名義人と現実に保険金を受け取った人が異なる場合、実務上は以下の点に留意する必要があります。以下の解説は、実務書である『六訂版 設例解説 遺産分割と相続発生後の対策』(大蔵財務協会)に基づきます 。

 

4-1. 保険金受取人の実質判定

原則として、保険金受取人は相続税法基本通達3-11で「その保険契約に係る保険約款等の規定に基づいて保険事故の発生により保険金を受け取る権利を有する者」と定義されています 。しかし、相続税法基本通達3-12では、以下の通り例外的な取り扱いを定めています 。

(保険金受取人の実質判定)

3-12 保険契約上の保険金受取人以外の者が現実に保険金を取得している場合において、保険金受取人の変更の手続がなされていなかったことにつきやむを得ない事情があると認められる場合など、現実に保険金を取得した者がその保険金を取得することについて相当な理由があると認められるときは、3-11にかかわらず、その者を法第3条第1項第1号に規定する保険金受取人とするものとする。

なおこの通達は、「保険証券に受取人として記載された名義人が形式的便宜的に指定されたにすぎない」(大阪高裁(昭和39年12月21日))の判決を受けて定められたものです 。したがって、名義以外の者が実質的な受取人であれば、実態に即して取り扱われます 。ただし、この例外が認められるのは、以下のケースなどに限られます 。

・保険金受取人の変更がされていないことについて、やむを得ない事情がある場合 。

・契約者の保険金受取人変更の意思を示す書面がある場合 。

具体例としては、独身時代に親を受取人とした契約について、結婚後に妻へ変更しようとしていたが、手続きを失念したまま死亡したケースなどが挙げられます 。なお、保険会社は原則として保険証券上の名義人に保険金を支払い、税務署への支払調書もその名義で提出するため、実質的な受取人として申告を行うには税務署に対するきちんとした証明が必要となります

 

4-2. 代償分割のために支払われる場合

特定の相続人が不動産を取得する代わりに、他の相続人に保険金相当額の現金を支払う「代償分割」を行う場合、税務上の性質は以下の通り整理されます 。

税務上の整理: 契約上の受取人(例:長男)が受け取った保険金を代償金として他の相続人(例:二男・三男)に支払った場合、その金銭は「贈与」ではなく「代償分割による代償金の取得」とみなされます 。このため、二男・三男に贈与税は課されず、相続税の対象となります 。

非課税枠の適用範囲: 生命保険金の非課税規定(500万円 × 人数)が適用されるのは、保険金のみなし相続による取得者である長男のみです 。二男・三男が受け取った代償金は、本来の被相続人の相続財産として取得したものとみなされ、生命保険金を取得したとはみなされないため、非課税規定は適用されません 。

【計算例:自宅1億円、生命保険金1億円(受取人:長男)、相続人3名の場合】

相続税計算表(単位:万円)

財産・税額等 / 相続人長男二男三男合計
相続財産10,000  10,000
生命保険金8,500 (注)  8,500
代償財産-10,0005,0005,0000
課税価格8,5005,0005,00018,500
相続税9845785782,140

(注) 保険金1億円 - 非課税限度額1,500万円(500万円 × 3人) = 8,500万円 。

5. まとめ

生命保険を活用した相続対策は、契約形態一つで税負担や分割協議の結果に差異が生じます。特に受取人の名義と実態が異なる場合や、代償金として活用する場合には、税務署への客観的な証明を含めた専門的な判断が必要です 。

 

【参考文献】

辻・本郷税理士法人 監修. 『すぐにできる 相続・贈与の節税と手続き』

中川 昌泰 監修, 遺産分割研究会 編. 『六訂版 設例解説 遺産分割と相続発生後の対策』. 一般財団法人 大蔵財務協会