平成27年5月26日付で、日本公認会計士協会(会計制度委員会)から「「税効果会計に関するQ&A」の改正について」(以下「本改正」という。)が公表されました。
本改正は、平成27年度税制改正において、外国子会社からの受取配当金の益金不算入制度が一部見直されたこと、及び、平成26年度税制改正において、復興特別法人税が1年前倒しで廃止されることを受け、その税効果会計上の取扱いを示すものとなっています。
主な改正内容は以下のようになっております。
平成27年度税制改正により、内国法人が外国子会社から受け取る配当等の額の全部又は一部が外国子会社の本店所在地国の法令において損金算入することとされている場合には、その配当等の額は外国子会社配当益金不算入制度の適用対象外とされ、配当等の額の全額が益金算入とされることが示されました。
また、外国子会社配当益金不算入制度の適用対象外とされた配当等の額に対して課される外国源泉税等は、外国税額控除の対象又は損金算入されることが示されています。
「連結税効果実務指針」では、配当受領を解消事由とする子会社の留保利益に係る税効果に関しては、通常、親会社は子会社の留保利益を回収するものであるので、原則として認識することになります。具体的には、留保利益に係る将来加算一時差異の消滅時に追加納付税金が発生する場合には、繰延税金負債を計上することになります。したがって、『配当等の額に係る費用に相当する金額(配当等の額の5%)に親会社の実効税率を乗じた額』と『配当等の額に係る外国源泉所得税の額』の合計額として見積もられる額について連結財務諸表上、繰延税金負債として計上されることになります。
一方、内国法人が外国子会社から受け取る配当等の全部又は一部が外国子会社の本店所在地国の法令において損金算入することとされている場合は、『受け取る配当等の額について、親会社の個別財務諸表における税負担額』から、『子会社の個別財務諸表において損金算入され親会社の税負担額が軽減されると見積もられる税額』を控除した額を、連結財務諸表上、繰延税金負債として計上することになるものと考えられます。
復興特別法人税制度が改正され、復興特別法人税が1年前倒しで廃止されることになったため、Q14(復興特別法人税創設に伴い明確化された復興特別法人税に関する項目)が削除されました。
※本稿は本改正の概要を記述したものです。詳細については本文をご参照ください。
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http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/post_1808.html
肥田木公認会計士・税理士事務所
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