【税務調査対策】美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQの掲載 税のお役立ち情報

 国税庁は、ホームページ上に「美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ」を掲載しました。

 これは、美術品等(絵画や彫刻等の美術品、工芸品など)が減価償却資産に該当するかどうかの判定について、法令解釈通達等が発遣され取扱通達(法基通7-1-1等)の改正が行われ、平成27年1月1日以後取得する美術品等について新しい取扱いが適用されたことにより、美術品等が減価償却資産に該当するかどうかの判定について、主な質問に対する回答を取りまとめたものです。

 

改正の概要

 改正前の通達の取扱いでは、

 ①美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る作品であるか、

 ②取得価額が1点20万円(絵画にあっては号当たり2万円)以上であるか

により、美術品等が減価償却資産に該当するかどうかを判定していました。
 

 しかしながら、美術関係の年鑑等は複数存在しその掲載基準がそれぞれ異なるのではないか、また、20万円という金額基準は減価償却資産かどうかを区別する基準としては低すぎるのではないかといった指摘があったため、美術品等の取引価額の実態等についての専門家の意見等を踏まえ通達の改正が行われました。
 改正後の通達では、取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当(注1)し、取得価額が1点100万円以上の美術品等は原則として非減価償却資産に該当(注2)するものとして取り扱うこととしました。
 

(注1)取得価額が1点100万円以上の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は、減価償却資産として取り扱うことが可能です。

「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」としては、例えば、次に掲げる事項の全てを満たす美術品等が挙げられます。

 (1)会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること。

 (2)移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること。

 (3)他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。

(注2)取得価額が1点100万円未満の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」は、減価償却資産に該当しないものと取り扱われます。

 

美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQについては、詳細に関しては国税庁ホームページをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/index.htm

 

(2021年6月18日)noteにて、アップグレード解説記事を掲載

noteにて、本記事に対するアップグレード解説記事を書いています。

さらに内容を充実して解説しているので、是非ともnoteの記事も一読いただきたい。

美術品等は減価償却できるのか?【ビジネス×アートの潮流の乗っかろう】

 

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