国税庁のホームページに、「結婚子育て資金の一括贈与Q&A及び教育資金の一括贈与Q&A」が掲載されました。これは、平成27年度税制改正において創設された「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関連して公表されたものです。
「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の制度概要は下記のようになっております。
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方(以下「受贈者」)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の父母や祖父母など(以下「贈与者」)から
①信託受益権を付与された場合
②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合
(以下「結婚・子育て資金口座の開設等」)
には、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。
契約期間中に贈与者が死亡した場合には、死亡日における非課税拠出額※1から結婚・子育て資金支出額※2(結婚に際して支払う金銭については、300万円を限度とします。)を控除した残額 (以下「管理残額」といいます。)を、贈与者から相続等により取得したこととされます。
その後、受贈者が50歳に達することなどにより、結婚・子育て口座に係る契約が終了した場合に は、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除(管理残額がある場合には、管理残額も控除します。)した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。
※1「非課税拠出額」とは、結婚・子育て資金非課税申告書又は追加結婚・子育て資金非課税申告書にこの制度の適用 を受けるものとして記載された金額の合計額(1,000万円を限度とします。)をいいます。
※2 「結婚・子育て資金支出額」とは、金融機関等の営業所等において、結婚・子育て資金の支払の事実を証する書類 (領収書等)により結婚・子育て資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額の合計額をいいます。
① 挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
② 家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)
④分べん費等・産後ケアに要する費用
⑤ 子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など
結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&Aについては、国税庁ホームページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201504/pdf/04.pdf
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