今年もインフルエンザが猛威を振るっています。
特に、1医療機関当たりの患者数は、鹿児島県が86.53人と最も多く、次いで宮崎県が84.97人となっていて、当事務所のある宮崎(都城)周辺は大変なことになっています。(2018年1月26日時点)
ところで、会社でインフルエンザの感染者が発生した場合、日常業務に大きな支障をきたすため予防接種を受けることを奨励している会社もあります。
予防接種は健康保険の適用外なので、接種料金はクリニックによって幅があり、6,000円程度かかる場合もあるため、このような会社では接種料金の一部または全額を負担する制度を設けているケースが見受けられます。
会社としてはこの負担額が税務上、福利厚生費として取扱われるかが気になるところですが、次の条件のもとで行われる場合、福利厚生費の取扱いとなり給与としての課税は必要ないとされています。
① 役員等特定の地位にある者のみを対象にするのではなく、希望者全員が対象となること
② 領収証に基づき実費負担すること
これに対し、ある一定の役職以上などの何らかの基準が設けて、その基準に基づいて、予防接種の費用が支払われるような場合であるなら、支払われた予防接種費用は従業員等に対する給与等として取り扱われてしまいます。
そして、その接種費用が給与等として取り扱われるのであれば,源泉徴収が必要となるだけでなく,その者が企業の役員である場合には,損金に算入できない役員給与になり、接種費用は損金不算入とダブルパンチになるので注意が必要です。
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