
「使わなくなった大型設備があるが、解体費用が高額で放置している」 「生産終了した製品の金型が大量にあるが、いつか使うかもしれないと保管している」
このような「物理的には存在するが、事業用としての価値が失われている」資産について、廃棄処分を待たずに除却損を計上することを**「有姿除却(ゆうしじょきゃく)」**と呼びます。
この記事では、法人税基本通達の原文に基づき、実務上の判断基準と、税務調査で否認されないためのポイントを解説します。
まず、すべての判断の基礎となる通達を確認します。
次に掲げるような固定資産については、たとえ当該資産につき解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であつても、当該資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができるものとする。
(1)その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産
(2)特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの
(引用元:法人税基本通達 7-7-2)
通達にある「事業の用に供する可能性がない」とは、具体的にどのような状態を指すのでしょうか。専門書や法人税通達逐条解説の見解を整理します。
法人税通達逐条解説Digitalでは、有姿除却について以下のように述べられています。
「使用を廃止した固定資産につき解撤,破砕,廃棄等を行つていない場合であつても,既に固定資産としての命数なり使用価値が尽きていることが明確なものについては,その現状有姿のまま除却処理をするという意味である。」
(引用元:法人税通達逐条解説Digital)
また、単に放置されているだけでなく、客観的に見て将来再び本来の用途で使われる見込みがないことが重要です。
たとえ転用の可能性がわずかにあっても、それが「極端な用途変更」である場合は、可能性がないものとみなされます。
「仮に他に転用する可能性が若干あるとしても,その転用後の使用方法が当該資産の本来の用途,用法と全く異なるものであり,経済性が維持できないような極端な用途変更である場合には,それはここでいう『通常の方法により事業の用に供する可能性』には当たらないと解すべきである。」
(引用元:法人税通達逐条解説Digital)
さらに、『法人税 損失計上マニュアル』では、有姿除却が認められる本質について、実務的に極めて重要な指針が示されています。
「つまり、固定資産としての命数がなくなり使用価値が尽きていることが明確であるものや、今後従前と同じように使用される見込みが全くない、又は一般的にみても再使用の機会が考えられないものについては、たとえ有姿除却であっても、その資産がもはや固定資産としての命数又は使用価値を失ったことが客観的に立証される限り、スクラップ価額を残したところで除却処理できる旨が明らかにされている」
(引用元:『法人税 損失計上マニュアル』/引用内引用:佐藤友一郎編著『法人税基本通達逐条解説[9訂版]』(税務研究会出版局)689頁)
有姿除却が認められるかどうかは、最終的には「納税者側がいかに客観的に立証できるか」にかかっています。
**中部電力事件(東京地判平19.1.31)**では、当初(裁決段階)は立証不足として否認されましたが、最終的に裁判では再稼働に多大な費用と時間を要し、低効率な旧設備を動かすことは社会通念上合理的ではないとして除却損が認められました。
一方で、裁決段階で否認された際の理由は、実務家が肝に銘じるべき内容です。
「物理的に復旧困難とする措置を施しているとしても復旧困難の具体的証拠の提示がない」
「納税者が再稼働を実現するはずがないという経済的合理性の立証が不十分であり、『社会通念上明らか』といえるだけの立証ができていなかった」
(引用元:『法人税 損失計上マニュアル』)
有姿除却における除却損の計算は、以下の式で行います。
除却損 = 帳簿価額 - 処分見込価額
処分見込価額の具体例:
解体等に要する費用の見積額を、有姿除却時の除却損の計算に含めることは原則として認められません。
ただし、実際に解体を実施した時点では、その解体費用を損金算入できます。
有姿除却を検討される際は、以下のポイントを整理し、証拠書類をパッケージ化しておくことを推奨します。
経済的合理性の説明: 再稼働コストの見積書を作成し、新設する場合と比較して「再稼働が不合理であること」を数値化する。
物理的状況の記録: 配線の切断や電源の遮断など、即座に動かせない状態を写真等で記録する。
社内決定の明確化: 廃止を決定した取締役会議事録や稟議書を保存する。
見積費用の注意: 解体等に要する費用の見積額を、有姿除却時の除却損の計算に含めることは原則として認められません。ただし、後日実際に解体を実施した時点では、その解体費用を損金算入することが可能です。
処分見込価額の確認: スクラップ価額等の処分見込価額がある場合は、それを控除した金額を除却損として計上します。処分見込価額がゼロ(売却不能)の場合は、帳簿価額の全額を除却損とすることができます。
有姿除却は、適正な財務状況を反映し、節税にも寄与する有効な手段ですが、立証責任は納税者側にあります。「この資産は除却できるだろうか?」と迷われた際は、なるべく専門家にご相談ください。
□ 使用を完全に停止している
□ 今後通常の方法で使用する可能性がない
□ 再稼働が経済的に不合理であることを数値で示せる
□ 物理的な措置(配線切断等)を実施し、写真で記録している
□ 取締役会等で廃止を正式決定している
□ 処分見込価額を合理的に算定している
□ すべての証拠書類を整理・保存している
HIDAKI-KAIKEI 税務お役立ち情報
