
「会社のために自分の資産を安く譲った。それなのに子どもに贈与税がかかる!?」
同族会社の経営者からこのような相談を受けることがあります。本記事では、実務上特に重要な「株主へのみなし贈与課税」について解説します。
同族会社に対して財産を無償または著しく低い価額で譲渡すると、会社の純資産が増加し、結果として株式の価値が上昇します。この株式価値の上昇により利益を受けた株主に対して、原則として贈与税が課税される可能性があります。
【譲渡前】
個人A ─所有→ 土地(時価1億円)
会社B(純資産3億円) ← 株主C(持株30%) 株式価値:9,000万円
【譲渡後:5,000万円で売却】
個人A ← 5,000万円
会社B(純資産3.5億円) ← 株主C(持株30%) 株式価値:1.05億円
↑受贈益5,000万円
※会社Bは時価1億円の土地を5,000万円で取得したため、差額5,000万円が「受贈益」として計上され、純資産が3億円→3.5億円に増加します。
★株主Cの株式価値が1,500万円増加
→ 個人Aから株主Cへ1,500万円の贈与とみなされる
相続税法第9条および相続税法基本通達9-2により、以下のような取引があった場合、株主に贈与税が課税されます。
最も実務上問題となるのが、「著しく低い価額」をどう判断するかという点です。相続税法では「著しく低い価額の対価」という文言が使われていますが、具体的な金額基準や割合については法令・通達で一切定められていません。
東京地裁判決(平成19年8月23日)では、以下のような判断基準が示されています。
時価とは、客観的交換価値、すなわち不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額を意味します。
「その対価に経済的合理性のないことが明らかな場合」を「著しく低い価額」と解釈し、個々の財産の種類・性質、取引の実情等を勘案して、社会通念に従い判断するとされています。
判決では、「相続税評価額と同水準の価額かそれ以上の価額を対価として土地の譲渡が行われた場合は、原則として『著しく低い価額』の対価による譲渡ということはできない」とされています。
ただし例外として、「相続税評価額が時価の80%よりも低くなっており、それが明らかであると認められる場合に限って、『著しく低い価額』の対価による譲渡になり得る」とされています。
| 取引価格の水準 | 評価 | 理由 |
|---|---|---|
| 不動産鑑定評価額 | 原則安全 | 最も客観的な時価 |
| 相続税評価額 | 原則安全と思われる | 裁判例に合致 |
| 時価の80%~相続税評価額 | 要検討 | 個別判断が必要 |
| 時価の80%未満 | 原則危険 | 「著しく低い」と判断される可能性大 |
「同族会社だけど、取引相手は他人だから大丈夫」という誤解が多く見られます。しかし、相続税法や通達には、みなし贈与を親族間に限定する規定はないようです。
東京地裁の判決では、「租税回避の問題が生じるような特殊な関係にあるか否かといった取引当事者間の関係および主観面を問わない」と判示されています。
つまり、第三者間の取引であっても、客観的に著しく低い価額での取引により株主が利益を受ければ、原則としてみなし贈与課税の対象となります。
贈与税の納税義務者は、相続税法第1条の4第1項により個人のみとされています。法人株主には贈与税は課税されないと原則考えられます。
| 株主の種類 | 贈与税課税 | 備考 |
|---|---|---|
| 個人株主 | あり | 株式価値増加分に課税 |
| 法人株主 | なし、と考えられる | 法人税法上の時価評価の問題 |
| 人格のない社団等 | あり | 一定の場合、個人とみなされる |
推奨される価格決定方法:
| 資産の種類 | 推奨方法 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 不動産 | 不動産鑑定評価 | 20万円~50万円 |
| 不動産 | 複数業者の査定(最低3社) | 無料~数万円 |
| 動産・機械 | 専門業者の査定 | 数万円 |
| 有価証券 | 税理士による株価算定 | 10万円~30万円 |
税務調査に備え、以下の書類を7年間以上保存してください。
以下のような取引を検討している場合は、実行前に必ず税理士に相談してください。
取引前に、相手方会社の株主構成(個人株主の有無と持株比率)を必ず確認しましょう。
同族会社への低額譲渡による株主へのみなし贈与課税について、重要なポイントをまとめます。
1. 「著しく低い価額」の判断
2. 第三者間取引でも原則として課税される
3. 課税されるのは個人株主のみ
HIDAKI-KAIKEI 税務お役立ち情報
参考:相続税法第7条、第9条、相続税法基本通達9-2
東京地裁判決(平成19年8月23日、平成19年1月31日)
