【税務調査対策】仮想通貨は国外転出時に課税の対象になるのか⁉ 税のお役立ち情報

仮想通貨の課税関係に関しては,国税庁より所得の計算方法等の取扱いは公表されましたが、これも仮想通貨を利用した取引等を網羅したものではなく、依然として不明な点が多いのが現状です。

その不明な点の一つに国外転出時課税についての取扱いがありましたが、税務通信でその取扱いが示されていましたので、結論のみ紹介しようと思います。

 

まず、国外転出時課税制度とは?

国外転出時課税制度とは、平成27年7月1日以後に国外転出をする「一定の居住者(*1)」が1億円以上の「対象資産(*2)」を所有等している場合には、その「対象資産」の含み益に所得税等が課税されるものです。

また、1億円以上の「対象資産」を所有等している「一定の居住者」から、国外に居住する親族等へ贈与、相続又は遺贈によりその「対象資産」の一部又は全部の移転があった場合にも、贈与、相続又は遺贈の対象となった「対象資産」の含み益に所得税等が課税されます。

(*1)「一定の居住者」とは、国外転出をする日前10年以内において、国内に5年を超えて住所又は居所を有している者をさします。

(*2)「対象資産」とは有価証券等をさします。

 

国外転出時課税の対象資産に仮想通貨は該当するのか⁉

 

仮想通貨は有価証券等の範囲に含まれず

仮想通貨については、対象資産である有価証券等の範囲に含まれに該当しません。

したがって、仮想通貨で利益を上げたいわゆる「億り人」が、1億円以上の仮想通貨を有していたとしても、基本的に国外へ転出するに当たって所得税を納める必要はない、ということになります。

 

国外転出(贈与・相続)時課税も対象外

『贈与(相続)の時点で1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者が非居住者である親族等へ対象資産の全部又は一部を贈与(相続)した場合に、その対象資産の含み益に対して贈与(相続)者に所得税が課税されるという制度』の対象資産も、上記と同様であるため、仮想通貨から得た含み益に所得税は課されないことになります。

 

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