
令和8年度税制改正大綱が公表されました。令和7年度改正に続き、物価上昇への対応として基礎控除等がさらに引き上げられるほか、インボイス制度の経過措置の見直しなど、実務に直接影響する改正が盛り込まれています。本記事では、すぐに実務に影響がありそうな特に重要なポイントだけ解説します。
令和7年度改正で48万円から58万円に引き上げられた基礎控除が、令和8年分からさらに4万円引き上げられ62万円となります(合計所得金額2,350万円以下の場合)。
改正の流れ:
令和7年度改正の10万円引上げに続き、1年でさらに4万円の引上げとなります。
基礎控除額は合計所得金額に応じて次のとおりとなります。
給与等及び公的年金等の源泉徴収については、令和9年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等から適用されます。つまり、令和8年分の所得税計算では62万円ですが、源泉徴収は令和9年1月から変更となります。
給与所得控除の最低保障額が、65万円から69万円に引き上げられます(令和8年分以後)。
改正の流れ:
さらに、令和8年及び令和9年については、給与所得控除の最低保障額を5万円引き上げる特例が創設されます。
つまり、令和8年・9年の給与所得控除の最低保障額は実質的に74万円となります(69万円+5万円)。
この特例は年末調整において適用できるとされており、実務上の配慮がなされています。
基礎控除等の引上げに伴い、関連する所得要件も引き上げられます(令和8年分以後)。
これにより、扶養控除等の適用範囲が拡大されます。
令和7年度改正で創設された「基礎控除の特例」についても、令和8年度改正で見直しが行われます。
合計所得金額が655万円以下の場合の基礎控除の加算額が変更されます。
合計所得金額が132万円以下の場合、基礎控除に37万円が加算されます。
所得制限が大幅に引き下げられ、低所得者層への支援に重点が置かれる形となります。
電子申告等を促進するため、青色申告特別控除が段階的に引き上げられます。
従来の55万円控除:
従来の65万円控除:
75万円控除を受けるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
令和8年度改正の目玉として、設備投資を強力に後押しする新たな税制が創設されます。
青色申告書を提出する法人が、産業競争力強化法に基づく経済産業大臣の確認を受けた「特定生産性向上設備等」を取得し、国内の事業の用に供した場合、即時償却または税額控除を選択適用できる制度です。
生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物、ソフトウェア(一定の規模以上のものに限る)が対象となります。建物等も対象となる点が大きな特徴です。
(ただし生産に直接用いるものに限られ、事務用器具備品や本店・寄宿舎等の建物、福利厚生施設は対象外)
産業競争力強化法の改正法施行日から令和11年3月31日までの間に経済産業大臣の確認を受け、確認日から5年以内に取得・事業供用した設備が対象です。
即時償却: 取得価額の100%を初年度に償却可能
税額控除:
工場の新設・増設など大型投資を検討している企業は、この税制の活用を積極的に検討すべきです。
中小企業者等が取得した少額減価償却資産を一括で経費計上できる特例について、対象となる取得価額の上限が引き上げられます。
改正内容:
この改正により、より多くの資産について即時償却が可能となり、中小企業の設備投資が促進されることが期待されます。
通勤距離が片道65km以上の長距離通勤者について、非課税限度額が大幅に引き上げられます。
| 通勤距離 | 現行 | 改正後 |
|---|---|---|
| 片道55km以上65km未満 | 38,700円 | 38,700円 |
| 片道65km以上75km未満 | 38,700円 | 45,700円 |
| 片道75km以上85km未満 | 38,700円 | 52,700円 |
| 片道85km以上95km未満 | 38,700円 | 59,600円 |
| 片道95km以上 | 38,700円 | 66,400円 |
長距離通勤が多い地方の事業者にとって、実務上の影響が大きい改正です。
免税事業者が適格請求書発行事業者となった場合、納付税額を売上税額の一定割合とする特例について、対象期間が拡大されます。
改正内容:
この特例を受けた事業者が、翌課税期間について簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を確定申告期限までに提出した場合、その翌課税期間から簡易課税制度の適用が認められます。
適格請求書発行事業者以外の者(免税事業者等)からの課税仕入れについて、仕入税額控除できる割合と期間が変更されます。
改正内容:
| 期間 | 控除割合 |
|---|---|
| ~令和8年9月 | 80% |
| 令和8年10月~令和10年9月 | 70%(改正) |
| 令和10年10月~令和12年9月 | 50%(改正) |
| 令和12年10月~令和13年9月 | 30%(改正) |
現行制度では令和8年9月までは80%控除できますが、改正により令和8年10月から段階的に引き下げられることになります。
また、一の免税事業者からの課税仕入れの年間合計額が1億円(現行:10億円)を超える部分については、経過措置の適用が認められなくなります。
令和8年度税制改正は、物価上昇への対応として基礎控除等のさらなる引上げが行われる一方、インボイス制度の経過措置についても実務を考慮した見直しが行われています。
特に重要なのは、令和7年度改正に続き基礎控除等が短期間で段階的に引き上げられる点です。源泉徴収の適用時期が異なることもあり、年末調整や確定申告の実務では注意が必要です。
また、青色申告特別控除の拡充や少額減価償却資産の特例拡大など、電子化推進や中小企業支援の観点からの改正も盛り込まれています。
HIDAKI-KAIKEI 税務お役立ち情報
出典:令和8年度税制改正大綱
