【税務調査対策】会社が役員に対して社宅を貸した場合の処理について 税のお役立ち情報

 

会社が、役員に対して会社所有の不動産の一部を社宅として貸与するケースは、多々見受けられます。また、会社がアパート等を借りて、そこに役員が居住するケースもあります。そのため、そういうケースでは、役員から家賃をもらわなくても税務上大丈夫なのか、という相談を受けることも多いです。

結論から申し上げますと、役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1ヵ月当たり一定額の家賃(「賃貸料相当額」)を受け取っていれば、税務上の観点からは、相当リスクは低減できます。

では、賃貸料として、いくらもらっておけば、税務上安全なのか疑問を持たれる経営者も多いと思います。また、税理士によって、もらっといてくださいとする金額が違ったりして、混乱されることもあるかと思います。

そこで、今回はその賃料相当額について、解説させていただきます。


賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により『小規模な住宅』『それ以外の住宅』と区分して計算します。

ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められない、いわゆる『豪華社宅』である場合には、時価(実勢価格)によることとなるので注意が必要となります。

『小規模な住宅』とは、法定耐用年数が30年以下の建物の場合には積が132平方メートル以下である住宅、30年を超える場合は床面積が99平方メートル以下である住宅をいいます。

この小規模な住宅の場合の賃貸料相当額は、

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%、

(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))、

(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%、

の合計額となります。

一方、『小規模住宅以外』で、

「自社所有の社宅」を貸与する場合は、

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%(法定耐用年数が30年を超える建物の場合には10%)、

(2)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%、の合計額の12分の1が、

また、「他から借り受けた住宅等」を貸与する場合は、

会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、

②上記で算出した賃貸料相当額との、

いずれか多い金額がそれぞれ賃貸料相当額となります。


『役員に無償で貸与する場合』には、貸与住宅に応じてそれぞれ決まっている賃貸料相当額が、『役員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合』には、貸与住宅に応じてそれぞれ決まっている賃貸料相当額と受け取っている家賃との差額が、それぞれ給与として課税されます!

また、現金で支給される住宅手当や入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので、給与として課税されます。

なお、いわゆる『豪華社宅』であるかどうかは、床面積が240平方メートルを超えるもののうち、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況など各種の要素が総合勘案されて判定されます。

床面積が240平方メートル以下のものであっても、一般に貸与されている住宅等に設置されていないプール等の設備や役員個人の嗜好を著しく反映した設備などがあるものについては、いわゆる豪華住宅に該当することになります。

 

【お約束事項】

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。

当サイトのコンテンツの正確性の確保に努めてはおりますが、提供している情報に関して、いかなる保証もするものではありません。

当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。