収入300万円以下でも事業所得に該当するか?【令和4年度改正通達より】 税のお役立ち情報


 

第1章:通達改正の背景と目的

令和4年度の所得税基本通達改正は、事業所得と雑所得の区分けに関する明確化を目指しています。この改正は、特に収入が300万円以下の個人に対して、税務申告における所得の正確な区分けに関する新たなガイドラインを提供するものです。改正の背景には、税務申告の正確性を高め、適切な税務処理を促す意図があります。

第2章:事業所得と雑所得の区分基準

改正通達では、事業所得と雑所得の区分における具体的な基準が設けられています。まず注目すべき点は、事業所得に該当するか否かの判断基準として「取引を記録した帳簿書類の保存」が要件とされていることです。これは、事業活動の正確な記録と報告を通じて、税務上の適切な取り扱いを確保するための重要な基準となります。

第3章:判断基準の具体化と強調点

改正通達では、帳簿の保存だけでなく、事業所得と雑所得を区分する上での重要な判断基準がいくつか明確化されています。

特に、「帳簿の保存があっても、収入金額が僅少の場合や、所得を得る活動に営利性が認められない場合は、事業に該当するかは個別判断となり、雑所得となる可能性がある」という考え方が示されています。

さらに、「収入金額が概ね3年程度の期間300万円以下で、主たる収入に対する割合が10%未満の場合や、例年赤字で、その赤字を解消するための取組を実施していない場合は雑所得に該当する」とも指摘されており、これらの基準が事業の営利性や継続性を判断する上での重要なポイントとなります。

第4章:実務への適用と具体的アドバイス

この通達改正は、収入が300万円以下の個人事業主やフリーランサーにとって重要な指針を提供します。帳簿書類の保存要件の明確化は、事業所得に関する税務申告の正確性を確保するための基盤となります。事業主やフリーランサーは、改正通達に基づき、自身の事業活動が事業所得に該当するか雑所得に該当するかを慎重に検討し、適切な税務申告を行う必要があります。

正確な所得区分は、税務上の義務を適切に履行し、潜在的な税務上の利益を享受するための鍵となります。また、必要に応じて専門家の助言も求めてください。