収入300万円以下でも事業所得に該当するか?【令和4年度改正通達より】 税のお役立ち情報


 

通達改正!

令和4年の所得税基本通達改正により、事業所得及び雑所得の区分について一定の整理がされました。

この改正で、特に収入が300万円以下の個人に対して、税務申告における所得の正確な区分けに関する指針ができたのはないでしょうか。

事業所得と雑所得の区分基準

改正通達では、事業所得と雑所得の区分における具体的な基準が設けられています。

まず注意点として、事業所得に該当するか否かの判断基準として「取引を記録した帳簿書類の保存」が要件とされています。

また、帳簿の保存だけでなく、事業所得と雑所得を区分する上での重要な判断基準がいくつか明確化されています。

特に、帳簿の保存があっても、収入金額が僅少の場合や、所得を得る活動に営利性が認められない場合は、事業に該当するかは個別判断となり、雑所得となる可能性もあります。

例えば、「収入金額が概ね3年程度の期間300万円以下で、主たる収入に対する割合が10%未満の場合や、例年赤字で、その赤字を解消するための取組を実施していない場合は雑所得に該当する」と考えた方が安全です。

実務への適用と具体的アドバイス

この通達改正は、収入が300万円以下の個人事業主やフリーランサーにとって重要な指針となっていくと思われます。帳簿書類の保存要件の明確化は、事業所得に関する税務申告の正確性を確保するための基盤となります。事業主やフリーランサーは、改正通達に基づき、自身の事業活動が事業所得に該当するか雑所得に該当するかを慎重に検討し、適切な税務申告を行う必要があります。

正確な所得区分は、税務上の義務を適切に履行し、潜在的な税務上の利益を享受するための鍵となります。

また、必要に応じて専門家の助言も求めてください。

 

所得税基本通達35-2  業務に係る雑所得の例示

次に掲げるような所得は、事業所得又は山林所得と認められるものを除き、業務に係る雑所得に該当する。

(1)動産法第26条第1項《不動産所得》に規定する船舶及び航空機を除く。)の貸付けによる所得

(2)工業所有権の使用料(専用実施権の設定等により一時に受ける対価を含む。)に係る所得

(3)温泉を利用する権利の設定による所得

(4)原稿、さし絵、作曲、レコードの吹き込み若しくはデザインの報酬、放送謝金、著作権の使用料又は講演料等に係る所得

(5)採石権、鉱業権の貸付けによる所得

(6)金銭の貸付けによる所得

(7)営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得

(8)保有期間が5年以内の山林の伐採又は譲渡による所得

(注) 事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。
 なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する。