【消費税10%】国税庁、「消費税法改正のお知らせ」の掲載 税のお役立ち情報

 

国税庁のホームページに、「消費税法改正のお知らせ(平成27年4月)」が掲載されました。

これは、平成 27 年4月に消費税法の一部が改正されたことに伴い掲載されたものです。

 

主な改正内容は次のとおりです。 

 

消費税率及び地方消費税率の8%から 10%への引上げ時期 

消費税率及び地方消費税率の8%から 10%への引上げ時期が、平成 29 年4月1日とされました。

引上げ後の税率(10%)は、平成 29 年 4 月 1 日(適用開始日)以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れに適用され、適用開始日前に行われた資産の譲渡等、課税仕入れには、改正前の税率が適用されます。

 

ただし、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等のうち一定のものについては、改正前の税率を適用することとするなどの経過措置が講じられています。 

 

税率引上げに伴う経過措置 

 

 

『10%への税率引上げ後においても改正前の税率(8%)が適用される主な取引』は以下のとおりです。

 

① 旅客運賃等

 平成 29 年4月1日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、平成 26 年4月1日から 平成 29 年3月 31 日までの間に領収しているもの。

 

② 電気料金等

 継続供給契約に基づき、平成 29 年 4 月 1 日前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等で、平成 29 年 4 月1日から平成 29 年 4 月 30 日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの。

 

③ 請負工事等

 平成 25 年 10 月 1 日から平成 28 年9月 30 日までの間に締結した工事(製造を含みます。)に係る請負契約(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウエアの開発等に係る請負契約を含みます。)に基づき、平成 29 年4月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等。

 

④ 資産の貸付け

 平成 25 年 10 月 1 日から平成 28 年9月 30 日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、平成 29 年4月1日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場合(一定の要件に該当するものに限ります。)における、平成 29 年4月 1 日以後に行う当該資産の貸付け。

 

⑤ 指定役務の提供

 平成 25 年 10 月 1 日から平成 28 年 9 月 30 日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもので、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割で支払われる契約(割賦販売法に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、指定役務の提供()に係るものをいいます。)に基づき、平成 29 年 4 月 1 日以後に当該役務の提供を行う場合において、当該契約の内容が一定の要件に該当する役務の提供。

「指定役務の提供」とは、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便益の提供に係る役務の提供をいいます。 

 

⑥ 予約販売に係る書籍等

 平成 28 年 10 月1日前に締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡する書籍その他の物品に係る対価を平成 29 年 4 月1日前に領収している場合で、その譲渡が平成 29 年4月1日以後に行われるもの 。

 

⑦ 特定新聞

 不特定多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞で、発行者が指定する発売日が平成 29 年4月1日前であるもののうち、その譲渡が平成 29 年4月1日以後に行われるもの。

 

⑧ 通信販売

 通信販売の方法により商品を販売する事業者が、平成 28 年 10 月1日前にその販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、平成 29 年4月1日前に申込みを受け、提示した条件に従って平成 29 年4月1日以後に行われる商品の販売。

 

⑨ 有料老人ホーム

 平成 25 年 10 月 1 日から平成 28 年 9 月 30 日までの間に締結した有料老人 ホームに係る終身入居契約(入居期間中の介護料金が入居一時金として支払われるなど一定の要件を満たすものに限ります。)に基づき、平成 29 年 4 月1日前から同日以後引き続き介護に係る役務の提供を行っている場合における、平成 29 年 4 月1日以後に行われる当該入居一時金に対応する役務の提供。

 

⑩ 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する再商品化等

 家電リサイクル法に規定する製造業者等が、同法に規定する特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に係る対価を平成 29 年 4 月1日前に領収している場合で、当該対価の領収に係る再商品化等が平成 29 年 4 月1日以後に行われるもの 。

 

詳細については、国税庁ホームページをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h27kaisei.pdf

 

(追記!)2019.6.26更新

 

『【飲食料品取扱い業者向け】消費税軽減税率の徹底総解説!』のページを作成しました。

飲食料品に絡む軽減税率に係る取扱いを、総合的にまとめていますので、事業をされている方も、そうでない方も、確認用にご利用いただければと思います。

 

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