圧縮記帳制度は少額資産特例の併用もOK⁉その理由は? 税のお役立ち情報

 

中小企業も、何かと使いやすいIT導入補助金を筆頭に、種々の補助金を活用して固定資産を取得することは多いのではないでしょうか?

国等から受領する国庫補助金については、「国庫補助金等の圧縮記帳制度」の適用対象となり、同圧縮記帳制度の適用により同補助金の課税繰延べをすることはよくあると思います。

さらにそこから一歩進んで、『圧縮記帳制度と少額資産特例の併用』について触れた記事が税務通信に先日載っていたので、該当する箇所だけ簡単に解説していきます。

 

圧縮記帳制度と少額減価償却資産特例等の併用は可能

圧縮記帳制度の適用により、同補助金の課税繰延べが認められるとともに、中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例による税務メリットも享受することは可能です。

同圧縮記帳制度を適用した場合の減価償却資産の取得価額は、“圧縮記帳後の金額”とみなすこととされているため、新たに購入した固定資産の圧縮記帳後の金額が30万円未満であれば中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例を適用して全額損金算入することが認められます。

例えば、30万円以上のレジスター(器具備品)を購入し、圧縮記帳制度を適用した場合、“圧縮記帳後の金額”が30万円未満であれば、同特例を適用して全額損金算入することができたり、会計ソフト(ソフトウェア)を購入し、圧縮記帳後の金額が30万円未満であれば、同特例を適用して全額損金算入することが認める、ということです。

 

法人税法施行令 第54条  減価償却資産の取得価額

3 第1項各号に掲げる減価償却資産につき法第42条から第50条まで(圧縮記帳)の規定により各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該各号に掲げる金額から当該損金の額に算入された金額(法第44条の規定の適用があつた減価償却資産につき既にその償却費として各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額の累積額に第82条(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)を控除した金額に相当する金額をもつて当該資産の同項の規定による取得価額とみなす。

 

中小企業投資促進税制等が適用できる可能性も

さらに、一定の要件を満たすことで、“圧縮記帳後の金額”をベースに、「中小企業投資促進税制」や「中小企業経営強化税制」を適用することもできます。

例えば、中小企業投資促進税制や中小企業経営強化税制では、取得価額70万円以上の一定のソフトウェアが対象資産の一つとされているため、新たに導入した会計ソフト等の圧縮記帳後の金額が70万円以上等の場合には、同圧縮記帳制度とこれら制度の併用も可能となります。