【インボイス制度】インボイスとは請求書?納品書?それとも全部⁉ 税のお役立ち情報

 

令和5年10月から始まる消費税のインボイス制度では、登録番号などを記載しているインボイスを売手が交付する場合、売手と買手はそのインボイス(売手は写し)を保存する必要がある。

では、インボイスとは「請求書」なのか?それとも「納品書」なのか?はたまた、買手に交付するものは全てインボイスなのか?(例えば、納品書、請求書だけでなく、領収書、見積書も含めて全てインボイスになるのか?)

そいうった疑問の声もクライアントから聞こえてきた。

そこで、財務省の『インボイス説明資料』が参考になったので、簡単に解説する。

 

全ての書類をインボイスとする必要はない

インボイスには決まったフォーマットがなく、登録番号など一定の「記載事項」が記載された書類がインボイスに該当する。

つまり、どの書類に記載事項を記載し「インボイス」として送付するかは、事業者が自分で決めるということだ。売手側は、自分の負担が少ない方法を選択すればいいのではないだろうか。

例えば、取引の都度「納品書」を交付し、毎月の取引に係る「月次請求書」を交付しているケースを想定する。

月次請求書に記載事項を記載していなくても、各納品書に記載事項を記載していれば、各納品書をインボイスとして交付等でき買手はその各納品書を保存することで仕入税額控除を適用できる(財務省資料ケース1参照)。

 

一方、各納品書にインボイスの記載事項を記載していなくても、月次請求書に記載していれば、月次請求書をインボイスとして交付等でき買手はその月次請求書を保存することで仕入税額控除を適用できる(財務省資料ケース2参照)。

 

また、両書類を併せて記載事項を満たすことにより、インボイスとすることもできるようだが、これは交付される側が大変そうなので、一般化は難しいのではないだろうか?(財務省資料ケース3参照)

大事なのは、自社は何をインボイスとしているか、買手にちゃんと伝えることだ。

 

何をインボイスとするかで税額異なる

インボイス制度では、その記載事項である「税率ごとに区分した消費税額等」に1円未満の端数が生じる場合は、『1インボイスにつき、税率ごとに端数処理を1回』行うことが必要となる。

そのため、同じ取引でも、どの書類をインボイスとするかによって、税額が変わることがある。

例えば、各納品書をインボイスとする【参考】のケース1では、各納品書に係る消費税額の合計は18円となるが、月次請求書をインボイスとするケース2では、消費税額の合計は20円となる。

 

まとめ(売り手と買い手と税理士のインボイス対応のポイント)

売手

・どの書類に登録番号などの記載事項を記載し、インボイスとするのが最も対応しやすいのか等を検討する。例えば、既に使用している納品書に登録番号以外の記載事項を記載している場合は、納品書に登録番号を記載するだけでインボイス対応ができる。
・買手の企業に、何をインボイスとして交付するかを説明等する。

買手

・仕入税額控除を適用するにはインボイスの保存が必要となるため、どの書類がインボイスに該当するのか、売手に確認をする。

ついでに税理士

・顧問先の企業により、何をインボイスとしているかが異なることが考えらる。仕入税額控除の適否を判断するためにも、何をインボイスとして保存しているかを把握する。