【節税情報】自動車税、軽自動車税は購入時期を上手く調整して節税可能! 税のお役立ち情報

「自動車税」は、原則として毎年4月1日現在の自動車の所有者にかかる道府県税です。

 

対象となるのは、乗用車やトラックなどで、軽自動車、二輪の小型自動車及び大型特殊自動車は除かれます。乗用車の標準税率は総排気量、自家用・営業用に応じて異なり、例えば、1.5リットル超2.0リットル以下の自家用車で年間3万9500円となります。

納税は、都道府県知事から交付される納税通知書によって、5月中に行うことになります。

 

節税のカギは購入時期を考慮することにあります。年度の途中で新規登録した場合の自動車税は「新規登録した月の翌月から3月までの月割分」で計算され、登録した月分の自動車税は課税されません。

つまり、月末近くよりは月はじめに登録したほうが得することになります。

 

(例)3月31日に新規登録すると4月から翌年3月までの1年分の支払

   4月1日に新規登録すると5月から翌年3月までの11ヵ月分の支払

 

さらに節税効果が高いのは軽自動車税です。

「軽自動車税」も毎年4月1日現在の所有者に対して課税される市町村税ですが、軽自動車の場合は月割制度がないので、取得した翌年から課税されます。

 

年度内に購入した場合には、翌年4月まで税金がかからないので、4月2日以降の早い時期に購入すると、約1年分の軽自動車税が節約できることになります。

 

車両本体の価格変動も考慮しながら、購入時期を検討することをお勧めします。

 

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