一部企業において、在宅勤務やリモートワークが定着する中、新たな働き方において新たな税務上の疑問が当然生じてくる。
例えば、在宅勤務手当として従業員に月3,000円を支給しており、その内容は在宅勤務をすることで負担が増す光熱費や通信費の一部として支払っている場合、税務上、どのように扱われるか、という疑問が生じるケースがある。
上記の例のような渡切りで支給するもの(従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの)は、従業員に対する給与となる(=所得税がかかり、源泉徴収金額算定の対象となる)ので注意が必要だ。
しかし、在宅勤務手当としてではなく、在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法により従業員に対して金銭を支給する方法であれば、給与として課税する必要はないとされているので、業務使用分だけ支給する方がおすすめである。
なお、どのように業務使用分を把握すればいいのか?という疑問も生じると思うが、通信費や電気料金に係る業務使用部分の計算方法は、国税庁の「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」で示されており、その算定式は下記の通りである。