従業員への表彰金は、給与扱いになって源泉徴収が必要になるのか⁉ 税のお役立ち情報

 

事業環境の悪化で多くの企業が業績悪化に苦しむ中でも、新商品の販売等で業績を回復した企業もある。では、新商品の企画立案者に対し表彰金として支給した金銭等は、給与として源泉徴収の対象となるのだろうか?

実は、表彰金が給与になるかそうかは、その功労者の「通常の職務」によって生まれた新商品であるかどうかで異なる。

まず原則として、会社が従業員に対して支払う金銭等は、所得税法上、原則として給与所得に区分され、源泉徴収が必要となる。

事務作業の合理化や製品品質の改善等に寄与する、業務上有益な考案等をした従業員に対して支給する表彰金などについては、その考案等が功労者の“通常の職務の範囲であると、給与所得に区分される。

例えば、新商品の企画立案について、功労者が“通常の職務の範囲内”として商品の企画立案を行う商品開発部員等であれば、その表彰金は給与所得に区分される。

一方、従業員の考案等が“通常の職務の範囲のものについて支給する表彰金については、一時所得又は雑所得に区分され、源泉徴収が不要となる。

例えば、新商品の企画立案について、功労者が“通常の職務の範囲外”として商品の企画立案を行う営業部員等である場合の表彰金は、その支給が一時に支払われると、一時所得に区分される。

また例えば、1万個売り上げるごとに支給するなど、売上等に応じて複数回にわたるなど継続的な支給となる場合は、雑所得となる。