意外と悩む、カーポートの耐用年数は何年?【税法上の耐用年数】 税のお役立ち情報

店舗や事務所などの駐車場で見かける、屋根付きの『カーポート(簡易車庫)』の耐用年数として、「45年」を適用する例が散見される。カーポートの耐用年数が45年とは、実態の使用可能年数とかけ離れすぎて違和感を感じる方も多いと思う。しかし、この45年とすることには、実はしっかりした根拠に基づいての判断なのである。

だがこの点、税務署長経由で国税局長に申請する方法などにより、耐用年数「15年」での減価償却が認められることがあるとのことなので、ここで紹介する。

 

 

減価償却資産の耐用年数は標準的な資産を対象に、通常の使用条件で利用できる期間を基に定められているが、その耐用年数で減価償却費を計算したのでは実態に合わないことも実務上は多々ある。

現行法令上、耐用年数表に『カーポート』の耐用年数は特掲されていない。カーポートの構造等で判断すると、一般的には「構築物」の「金属造のもの(前掲のものを除く。)」の「その他のもの」に該当してしまい、耐用年数「45年」を適用することになる。

しかし、常識的に考えれば、物理的にカーポートを使用できる期間は「45年」より著しく短い。

そこで、『資産の使用可能期間が法定耐用年数より著しく短いこと(おおむね10%以上短くなること)』などの一定要件を満たすことで、実際の使用可能期間に基づく年数で減価償却できる『耐用年数の短縮制度』の利用が考えられる。

この制度を利用し、税務署に「耐用年数の短縮の承認申請書」等を提出することで、『露天式立体駐車設備』と同じ「15年」の耐用年数に短縮が認められるとのことだ。

または、『税務署長の確認を受け類似の特掲されている耐用年数を採用する方法』により、「15年」の耐用年数を適用することも認められる模様だ。

“この方法は、例えば、テトラポットの施設に要した費用は本来「構築物」の「コンクリート造のもの」の「その他のもの」40年を適用すべきであるが、この取扱いにより「防波堤」の耐用年数30年を適用することもできる、といった方法である”

なお、税務署長の確認は事前に受けることが望ましいが、税務調査のときであっても認められるらしい。