国税庁は、ホームページで「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」を掲載しました。
これは、平成 27 年度の税制改正において、法人税率の引き下げが行われたことに伴い、純資産価額方式 における「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」の算定に用いる法人税額等相当額の控除割合を 40%から 38%に改正したものです。
上記改正により、非上場株式を純資産価額方式で評価する場合は次の算式により計算します。
1株当たりの純資産価額=
(総資産価額※-負債の合計額-評価差額に対する法人税額等に相当する金額)÷発行済株式数
※ 相続税評価額による総資産価額
この場合の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」は、「相続税評価額による純資産価額」から「帳簿価額による純資産価額」を控除した残額に「法人税、事業税、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合」(「法人税率等の合計割合」という。)を乗じて計算した金額としています。
「法人税率等の合計割合」の根拠となる税率が変わることから、「法人税率等の合計割合」を「40%」から「38%」に改正されました。
この改正は、平成27年4月1日以後の相続・贈与から適用されます。
詳細については、国税庁ホームページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hyoka/150416/01.htm
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